忍者ブログ
三重県名張市のかつての中心地、旧名張町界隈とその周辺をめぐる雑多なアーカイブ。
[5] [6] [7] [8] [9] [10]
×

[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。

昨日付エントリ「隠街道市無政府状態」に、匿名のコメントをいただいた。名張市の「中心市街地活性化事業」にかんするもので、おそらく、10月17日に提出された名張市考査委員会の評価報告書について、お知らせくださったものと判断される。

10月18日付ウェブニュースログ

毎日新聞:名張市:47事業で改善・充実を 3件、廃止方針追認--外部評価機関審査 /三重

頂戴したコメントが名張市考査委員会の評価報告書にもとづくものであるとして話を進めると、概略つぎの四点の改善が求められたらしい。
  • 「まちなか再生委員会」の位置付けが不明確であり、責任主体の明確化が必要である。
名張まちなか再生事業においては、すべての責任主体が不明確である。そんなことは考査委員会の指摘をまつまでもなく、誰がみたって一目瞭然のことである。主体性や自立性、あるいは責任なんてものは、まったく問題にされていないのである。

であるから、名張地区既成市街地再生計画策定委員会が責任主体となって策定した名張まちなか再生プランに、名張まちなか再生委員会は平気で変更を加えられたのである。あるいは、名張まちなか再生委員会が責任主体となって検討していたはずの桝田医院第二病棟の活用策について、名張市は平気で断念という結論を出してしまうことができたのである。

腹が立ってきてしかたないから、これ以上は書かないことにするが、何から何までそんな調子なのである。
  • 指定管理者の導入は公募を前提とすべきであり、NPO法人への特命は望ましくない。
つまりは癒着なのである。行政とNPOが癒着していると指摘されているのである。ジャスティスやフェアネスなんて、この名張市という自治体のどこをさがしたって存在していないのである。
  • 計画が楽観論すぎるので、組織、権利関係を明確にするために、条例の担保が必要である。
計画というのはたぶん、整備したあとの細川邸の運営にかんするものだろう。そもそも、細川邸を「公設民営方式」で運営するとした名張まちなか再生プランがあまりにも楽観論、というか、虫がよすぎる、というか、責任は放棄して手柄だけたてたがる、というか、ひとことでいえば無茶苦茶だったのである。

しかし、条例による担保の必要性が指摘されたとなると、計画とやらはよほどひどい内容なのであろう。楽観論、というのはずいぶん穏当なことばだが、実際には「計画がずさんすぎるので」と表現したほうが的確なのではないか。要するに、なんの計画性もない計画だ、ということであろう。
  • ワークショップとしての位置付けを明確にし、事業決定権は市長にあることを明らかにする必要がある。
ワークショップというのは、官民学の癒着にもとづき、あの駅弁大学の研究室が中心になって進めたワークショップのことであろうか。その位置づけを明確にしろということは、つまりはワークショップがなんのために実施されたのか、誰の意志にもとづいていたのか、まちなか再生にどんなふうに寄与するのか、みたいなことがよくわからないということなのであろう。

しかしそれにしても、「事業決定権は市長にある」というあたりまえのことをあらためて確認しなければならないほど、この癒着はひどいものであるとみえる。NPOが好き勝手にやっていて、事業決定権をもつ市長は何もしていない。そんな状態にみえるということであろう。みえるというか、げんにそうなのである。

だから住民監査請求をかましたんじゃねーかばーか。そこらのNPOが勝手にものごとを決めてしまう。それはそれでいい。しかしそんな決定に公金はつかえない。つかえるわけがない。NPOによる独自の決定に、どうして市民の税金つかわなくちゃなんないの。

にもかかわらず名張市は、三重大学浦山研究室の委託研究「歴史的建造物改修に係る基本設計業務ならびに当該建造物を活用した管理運営モデルの開発、運営効果の測定に関する研究及び実践」に149万9400円を支払っているのである。

ばっかじゃねーの、と思って住民監査請求をかましてみたところ、名張市の監査委員おふたかた、愛称ポチはなんといったか。多様な主体の協働だから何も問題はないのである、とのことであった。わんわん。ポチおふたかたは名張市だけではなく、監査委員の癒着体質まであきらかにしてくれたのであった。

考査委員会という外部評価機関は、監査委員という名のポチなんかよりは、はるかにまっとうな評価をくだせるものらしい。もっとも、その評価を名張市が事業に反映できるのかどうかとなると、それはおおいに疑問である、というしかない。なんかもう、無政府状態なわけなのである。

ここで、ネット上の大辞泉で「無政府状態」を引いてみる。

   
むせいふ‐じょうたい【無政府状態】社会の秩序が乱れ、行政機関が全く機能しない状態。

名張市の場合は、驚くべし、行政みずからがこうした状態を招き寄せているのである。やってらんねーよまったく。
PR
ほんとは黒だが白ということにの巻

五日間にわたって、監査結果を吟味してきた。

9月21日付エントリに「ひとことでいえば、きわめて杜撰な内容である。問題の本質から完全に眼をそむけ、事実関係を精査しようとせず、意図的な事実誤認まであえて犯し、行政サイドにとって不都合な事実はすべて無視してしまい、名張まちなかの現状や関係する委員会およびNPOの実態にはいっさいふれず、ただ名張市がならべたてる寝言のようなきれいごとをそのまま踏襲しただけの監査である」と記したところを、監査結果の本文に照らしながら確認してきたのだが、最初の日までさかのぼって、それぞれにタイトルをつけてみた。
  1. コピー&ペーストに気をつけろの巻 9月22日
  2. 何もあきらかにされておらんぞの巻 9月23日
  3. 協働はきょうもインチキだったの巻 9月24日
  4. 眼をそむけたら事実はみえないの巻 9月25日
  5. ほんとは黒だが白ということにの巻 9月26日
9月22日、参考資料「僕の住民監査請求」から、こんなところを引用した。

   
「ですからそこらのNPOの勝手な判断にもとづいて委託された研究に市民の税金を投じていいものかどうか」
「どないするゆうんですか」
「名張市の監査委員の先生おふたかたにはっきり白黒つけてもらいますねん」

名張市の監査委員の先生おふたかたは、白、との結論を導いた。黒いものに眼をむけず、あったことをなかったものにしてしまうのだから、白という結論が出るのは当然である。

では、「第4 監査委員の判断」のうちの「2.監査の結果理由」のおしまいのほう。

   
上記(1)〜(4)と述べてきたように請求人の主張については、これを決定づける明白な理由が見当たらないものと判断する。したがって本件請求〈1〉名張市と「三重大学」との間で締結された係る受託研究契約は、請求人の主張するNPOが独自で判断し研究室へ委託を行ったとする付託の不当性は存在せず、名張市の意向が反映されたものであり、正当な財務関連手続きを経て執行されていることから、名張市に損害を与えた事実は認められない。

ばかが、まだこんなことをいってる。

請求人の主張するNPOが独自で判断し研究室へ委託を行ったとする付託の不当性は存在せず」などと、ここまで見え透いたうそがよくかませるものだな。黒いものに眼をむけず、あったことをなかったことにしてしまうしか手がないとしても、こんなことが通用すると本気で思うておるのか。

まともに相手をする気にもなれん。

   
以上のことから、当該契約における名張市の責任者である名張市長によって損害全額の補填を求めるとする本件請求〈1〉は、棄却することが相当と判断する。
次に、本件請求〈2〉について、請求の内容から判断すると当該実施設計は、名張市が平成18年度に発注した「細川邸改修他工事実施設計業務委託」と特定できる。
本件請求〈1〉の報告書に係る契約の締結、履行が前述のとおり違法又は不当な公金の支出にあたらず、有効なものであることから、その報告書を基本とし、 また適法に財務関連手続きを経た当該実施設計業務についても何ら違法性や不当な公金の支出に相当する事実は認められない。
したがって、本件請求〈2〉についても実施設計を無効とする請求人の主張には理由がなく、本件請求〈1〉と同様に棄却することが相当と判断する。

こら名張市。

名張市とかいうインチキ自治体。

人がせっかく親切に住民監査請求かましてやってるんだから、もうちょっとましな監査委員を準備しておかんか。

こんなんじゃどうしようもねーぞ実際。

しかしまあ、インチキ自治体においては監査もまたインチキなのであるということか。

富士には月見草がよく似合う。

名張市にはインチキがよく似合う。

そんなもん似合ってどうすんの。
眼をそむけたら事実はみえないの巻

「第4 監査委員の判断」のうちの、「2.監査の結果理由」のつづきのつづき。

監査結果の通知書は、「この委員会を構成する多様な人材と行政が、共に携え検討を加えてきたことから、請求人の主張する市の意向がまったく反映されていないという主張には理由がないものと解するほかない」とかいってるわけである。

請求はあくまでも、具体的な事実に即しておこなわれている。

しかるに監査は、具体的な事実にいっさい眼をむけようとはしない。

名張市と名張まちなか再生委員会とは手を携えてきたわけですから、意向が反映されてないわけないんじゃないでしょっかー、といった具体性のかけらもない推断をならべてお茶をにごすばかりである。

この通知書の文章に即して述べるならば、「委員会を構成する多様な人材と行政が、共に携え検討を加えてきた」というまさしくその場、官と民とが「共に携え」てことにあたってきたまさしくその局面、それを問題にしているのがこの監査請求である。

そうした場、そうした局面、つまりは「多様な主体の協働」とやらにおいて、それぞれの主体はおたがいの主体性や自立性を認めあっているのか。おたがいを多様な主体の一員として尊重しあっているのか。それを問いかけているのがこの監査請求なのである。

答えは、すでに出ている。みてきたとおりだ。もう最悪なわけである。

つぎ、行きまーす。

   
(2)多様な主体の協働による「まちづくり」という視点は、国レベルであり、国土交通省の「まちづくり交付金交付要綱」においては、対象事業として「まちづくり活動推進事業」があり、その要件は「啓発・研修活動、専門家の派遣、情報収集・提供活動、社会実験等のまちづくり活動の推進に関する事業等に要する費用」とある。

いっといてやる。まちづくりなんて言葉を平気で口にできる人間はばかである。

   
請求者の主張する名張市と「三重大学」の受託研究契約については、この「まちづくり交付金」の対象事業として国の採択を受け、実施しているものであり、財源として国の交付金を充当するなど、名張市単独で事業を推進しているのではなく、国のサポートを得ながら、地域の多様な主体の協働によってまちづくり活動の推進を図るという点において、方向性やプロセスに問題があるとは認められない。

それはそうだろう。指摘された事実から眼をそらしつづけてるんだから、いつまでたっても問題を認めることなんてできるわけがない。

それにしても、「請求者の主張する名張市と「三重大学」の受託研究契約については」ってところは、文章としておかしいぞ。「主張」ではなくて「指摘」とするか、でなければ「請求者が不当性を主張している」とでもしなければ、意味がとおらん。

さっきも「請求人の主張する市の意向がまったく反映されていないという主張」なんて不細工な表現があったけど、コピー&ペーストの素材がなくなったら、とたんに文章まておかしくなるのかよ。こんなことなら、監査結果通知書を事前に添削してやればよかったのかな。

   
(3)名張市が「三重大学」に受託研究を申し込む際、次のとおり研究目的及び内容を示している。

こんなことを説明していただく必要は、まったくない。必要な説明はいっさいせず、よけいなことばかり書きならべているのは見苦しいかぎりだが、いいわけというのはそういうものなのである。

   
「本研究は、ワークショップ(NPOなばりマネジメント委員会など)の開催支援及び歴史的建造物(細川邸)改修にかかる基本設計業務とともに、当該建造物の管理主体となる「まちづくり組織(NPO等)」の運営モデルの開発、運営効果の測定など専門的・技術的な支援を目的とする。」

だーかーらー、こんなことよりほかに、もっと精査してきちんと説明しなければならんことがあるだろーが。

だというのに、なりふりかまわず得意技コピー&ペーストなんかくりだしてきちゃってまあ。

じゃ、必殺技のコピー&ペースト返しをお見舞いするぞ。

   
2003 年度(2004年度の誤り──引用者注)に策定された名張地区既成市街地再生計画「名張まちなか再生プラン」において、旧細川邸を改修し、歴史・交流拠点として整備することが提案されている。2005年(2006年の誤り──引用者注)6月のまちなか再生委員会総会においてNPOなばり実行委員会の設立が認められ、同役員会においてNPOなばり実行委員会に対して旧細川邸の運営および改修案を検討することが付託された。そして、NPOなばり実行委員会の世話人会において、NPOなばり実行委員会の代表者や名張市職員、市民から構成されるマネジメント委員会において具体的な改修計画案を検討することが了承された。

三重大学の報告書にはこう書かれてるわけである。「受託研究を申し込む際」のことよりも、ここにみえる「付託」や「了承」、つまり、受託研究の必要性が発生した時点のことを問題にしろよこら。

   
また当該大学の研究室に蓄積されたノウハウを享受し、指導を受けながら研究及び実践を推進していこうとする意向が「受託研究業務の概要」の中で示されている。

享受」って言葉がひっかかる。日本国語大辞典には「多く精神的、物質的な利益を受け、それを味わい楽しむことにいう」と記されている。快楽を享受する、なんていうのが一般的な用法である。ほんと、添削してやりゃよかったな。

   
つまり「名張まちなか再生プラン」を実践するため、当該研究行為を契約事務に移行する目的で、事業を統括し、日常的に契約行為を行っている名張市が、主体的に発注行為に至ったことは、合理的且つ適正な判断といえる。

何が「つまり」なのかな。いよいよまともな文章ではなくなってきている。「主体的に発注行為に至った」というのはどういうことか。発注が主体的な行為であるのはあたりまえではないか。

つまり、名張まちなか再生プランの実践とやらを進めるために、いつかの時点で、当該研究行為の必要性が認識されたわけである。そして、必要性をめぐる判断がおこなわれ、必要であるという決定がくだされたわけである。発注行為はそうしたプロセスの帰結でしかない。

で、この一連のプロセスにおいて、名張市は、はたして、主体的に認識し、主体的に判断し、主体的に決定したのか。そんなことはまるでない。必殺技コピー&ペースト返しで引用した三重大学の報告書を読めば、文字どおり一目瞭然ではないか。

   
さらに、当該研究を名張市が「三重大学」との間で契約を締結しようとする理由において、当該大学の研究室に「名張地区既成市街地再生計画策定委員会委員長」及び「名張まちなか再生委員会副委員長」を歴任した教授が在籍し、名張地区既成市街地の近年の経緯、実状について熟知しており、地域課題についても掌握している研究機関であり、あわせて学術的・専門的な知識を有していることから、随意契約理由としている根拠も、妥当なものと判断できる。

だからね、それが癒着だっつってるわけなの。

一連のプロセスを遡及してみるならば、発注のまえには決定があり、決定のまえには判断があり、判断のまえには認識があった。要するに、委託研究が必要だという認識ね。

で、この認識の前提として癒着があったんじゃねーのかよ、っつってるわけなの。まあ癒着体質むきだしの監査なんだから、癒着を「妥当なものと判断できる」のは、あたりまえっちゃあたりまえの話であるが。

それにしたってこら、「名張地区既成市街地の近年の経緯、実状について熟知しており、地域課題についても掌握している」とか、「学術的・専門的な知識を有している」とか、いい気になってでたらめかましてんじゃねーぞこら。

名張地区既成市街地再生計画策定委員会について述べたところを、参考資料「僕の住民監査請求」から引いておく。

   
「その委員会を結成するにあたってそこらのまちづくり推進協議会とか青年会議所とか老人クラブとかPTAとかから適当にメンバー集めてきてどないする」
「それはまあそうですけど」
「みんなで集まってご町内親睦カラオケ大会団体の部でもやるんですか」
「けど行政が委員会つくる場合はそうゆう人選が妥当なとこなんでしょうね」
「まったく妥当ではなかったということは委員会の策定した名張まちなか再生プランが雄弁に物語ってるわけですけど」
「そらプランには問題がありますけど」
「かりに百歩譲ってああゆう人選しかできなかったとしても道はあるんです」
「道といいますと」
「ちゃんとしたプランをつくる道です」
「どないしますねん」
「歴史資料館をつくるのであればその道の専門家に助言をお願いするべきです」
「それは必要でしょうね」
「そうしたら歴史資料館なんかつくれないゆうことがすぐにわかったはずです」
「それをしてなかったんですか」
「してなかったから歴史資料館つくれとか無茶苦茶なプランになったわけです」
「けどいちおう三重大学の先生にも加わっていただいてたわけですから」
「でも工学部の先生ですから」
「そうなんですか」
「これはパブリックコメントでも指摘したことなんですけど結局この話は最初に細川邸ありきゆう筋書きなんです」
「それで町屋改修の専門知識がある工学部の先生に委員になっていただいたと」
「委員ゆうか委員長をお願いしまして」
「それやったら改修そのものにかんしては大船に乗ったようなもんですけど」
「改修よりもまず細川邸をどんな方向で活用するのか。それが重要問題です」
「それを考えることができなかったと」
「細川邸は歴史資料館にでもしときましょかみたいな月並みきわまりない思いつきだけで話が終わってしまいました」
「それもまたすぐに変更されましたし」

平成18・2006年5月23日、名張まちなか再生プランのことで、名張市建設部の当時の部長ならびに名張まちなか再生委員会の当時の委員長と面談したおり、建設部長の口からは、工学部の教授に名張地区既成市街地再生計画策定委員会の委員長を依頼したのは適切なことではなかった、というニュアンスの発言が聞かれた。

もとより録音も筆録も残っていないが、名張市役所内部にもこうした認識が存在していることがわかり、それゆえ印象深く記憶している。うそだと思うんだったら、この正直者の建設部長に事情聴取かましてみろ。

   
(4)当該受託研究に関しての予算措置は、平成18年6月補正予算において、「まちづくり活動推進事業」として1,500千円計上され、同6月定例会において議決を得た事業であり、当該契約の予算執行に係る事務処理については、名張市契約規則及び名張市会計規則等に基づき適正に処理されており、支出科目も使途に合致しており、正規の手続きを経た予算の支出行為である。したがって、何ら不当性や不当な支出の事実は認められない。

どうしてこんなことを力説しなければならんのか。予算執行の手続きそのものには、誰も文句なんかいってねーだろーが。議会で可決されて正当に執行された予算ではあっても、よく考えてみたら正当じゃなかったみたいだからちょいと調べてくださいな、ってのが住民監査請求じゃねーか。

名張市の監査委員には、住民監査請求ってのがどんなものなんだか、よく理解できておらんようだな。勉強しなおしてこいこの役立たず。いやいや、ここまで徹底的に現実を直視しようとしないんだから、勉強したとて甲斐はあるまい。

つづきはあした。
協働はきょうもインチキだったの巻

「第4 監査委員の判断」のうちの、「2.監査の結果理由」のつづき。

   
平成17年3月には、名張地区既成市街地再生計画策定委員会が「名張まちなか再生プラン」をとりまとめている。このプランでは、従来の市主導の一方的な計画推進手法ではなく、市民と行政が共に尊重し、共に育む計画、つまり協働事業として取り組むこととした。そのリーダーシップをとる組織として発足したのが「名張まちなか再生委員会」であり、この委員会を構成する多様な人材と行政が、共に携え検討を加えてきたことから、請求人の主張する市の意向がまったく反映されていないという主張には理由がないものと解するほかない。

あきれたものである。

名張市の監査委員は、行政の代弁者でしかないらしい。

このプランでは、従来の市主導の一方的な計画推進手法ではなく、市民と行政が共に尊重し、共に育む計画、つまり協働事業として取り組むこととした」とあるところは、まちなか再生に着手するにあたっての名張市の理念を、監査委員が紹介したものと理解できる。

だが、「委員会を構成する多様な人材と行政が、共に携え検討を加えてきた」とあるところは、そうではない。

名張まちなか再生委員会が名張まちなか再生プランを具体化してきたプロセスを、監査委員がみずからの主観にもとづいて述べているのである。そしてここには、そのプロセスに対する肯定的評価がふくまれている。

しかし、今回の請求は、そのプロセスにおおいに問題があったことを指摘し、それにもとづいて名張市の責任を問うものである。

たとえば、まちなか再生に着手するにさいして名張市に根本的なあやまりがあったことを、参考資料として提出した「僕の住民監査請求」では、このように批判しておいた。

   
「ですから結局は名張市が悪いんです」
「どのへんが悪いんですか」
「名張市が名張まちなかの再生を主体的に考えていなかったのが明らかに悪い」
「他人まかせにしてしまっていたと」
「これは完全に行政の問題なんです」
「それはそうでしょうね」
「名張市は名張まちなかについてどう考えているのかをまず示すべきなんです」
「基本的な考え方を明らかにせよと」
「名張市全体のグランドデザインのなかに名張まちなかの再生を位置づけてそれを住民に提示することが先決です」
「それは住民にはできないことですか」
「地域住民は近視眼的になりがちですから別の視点を導入することが必要です」
「高い視点とか広い視野とか」
「よその事例も参考にせなあきませんし地域住民が気づいていないまちなかの可能性を発見する視点も要求されます」
「そうなると住民の手にあまりますね」
「そうゆうことを考え抜いて明確なビジョンを示すのが行政の務めなんです」
「それが全然できてなかったと」
「大切な務めを放棄してそこらのあほに丸投げするだけでは何もできません」
「あほ呼ばわりはやめとけゆうねん」
「ですから名張まちなかのアイデンティティの拠りどころは何かというような共通認識はなんにもないままに」
「寄せ集めの委員会に共通認識を期待するのは無理かもしれませんね」
「いきなり細川邸がどうのこうのとハコモノの話に入ってしまうわけなんです」
「土木建設事業のレベルですか」
「そんなインチキなことでええと思とるのやったら大きなまちがいじゃあッ」

監査委員は、こうした批判が存在することを、参考資料を読むことによって、知っていたはずである。それを知ったうえでなお、これまでのプロセスに肯定的評価を与えているのである。

実際のところ、名張まちなか再生委員会がたどってきた経過について、そしてその結果として立ちいたった現状について、多少なりとも知識のある人間から見解を求めたと仮定した場合、肯定的評価をくだす人間はほとんど存在しないものと思われる。

にもかかわらず、名張市監査委員は、そうした現実に眼をむけようとしない。

あきれたものである。

名張市の監査委員は、行政の代弁者でしかないらしい。

たとえうわべだけでも、いや、完全にうわべだけなのだが、てまえどもは中立中正で公平公正な監査委員でございます、という顔をしてしかるべき監査委員が、この監査結果通知書では、徹頭徹尾、われわれは行政の忠実な犬ですが何か? という顔をしている。

犬では困る。

ほんとに困るのだが、げんに犬なんだからしかたがない。

うーらのはッたけでポチがなくー、とか鼻歌のひとつもまじえつつ、吟味をさらに進めよう。

そのリーダーシップをとる組織として発足したのが「名張まちなか再生委員会」であり」と、ポチはいう。

しらっぱくれてんじゃねーぞポチ。だーれが名張まちなか再生委員会の話をしてるってんだ。意図的な事実誤認もたいがいにしておけ。おまえだって「事実関係」にはこう書いておったではないか。

   
この中で(1)歴史拠点整備プロジェクトの柱として検討した「細川邸」の整備を起点として名張地区のまちなか全体の活性化を踏まえた事業を早期に実現するため、平成18年6月18日の平成18年度名張まちなか再生委員会総会において、実践的な組織として「(仮称)NPOなばり実行委員会」を設立するに至った。
さらに取り組みを進める中で、専門部会として「NPOなばり世話人会」、「NPOなばりマネジメント委員会」を立ち上げた。これは「細川邸」改修後は、公設民営方式を採用するという「名張まちなか再生プラン」での意向を継承することから、行政だけでなく地元組織や商工団体からも多数の参画を求め、整備後の管理運営に向け、円滑な移行を意図したものである。

わかるかポチ。名張まちなか再生委員会は、NPOなばり実行委員会ではない。両者はべつの組織である。さらにNPOなばり世話人会とかNPOなばりマネジメント委員会とかいうものまであるのだが、このふたつをNPOなばり実行委員会にふくめてしまうのはまあいいとしよう。

だが、通知書の「監査委員の判断」にいたって、名張まちなか再生委員会の名前だけを出し、NPOなばり実行委員会のことにいっさいふれなかったのは、あまりにもまずいぞポチ。ここ、重要。ポチはいっさい知らん顔してるけど、ここ、急所。

わかるかポチ。名張市は名張まちなか再生委員会ではない。同様に、名張まちなか再生委員会はNPOなばり実行委員会ではない。

そして、まえにも書いたとおり、今回の請求は「名張市と市が発足させた委員会や協議会、さらにはNPOとの関係性」を問うことを主眼としており、具体的には、「そこらのNPOの勝手な判断にもとづいて委託された研究に市民の税金を投じていいものかどうか」を問題にしている。

要するに、どうよこのなあなあ体質のずぶずぶ構造の癒着天国は、っつーことを問題にしてるわけなのだよ。ところがこの通知書は、そうした問題を「協働」という言葉によって正当化してしまい、しれっとこんなふうにいっているのである。

市民と行政が共に尊重し、共に育む計画、つまり協働事業として取り組むこととした。そのリーダーシップをとる組織として発足したのが「名張まちなか再生委員会」であり、この委員会を構成する多様な人材と行政が、共に携え検討を加えてきた」と、ポチがいっているのである。

こう書くことで、名張市の癒着体質のみならず、住民監査請求制度におけるみずからの癒着体質まで、ポチはすっかりあきらかにしてしまったのである。

うーらのはッたけでポチがなくー。

こらこらポチ。さっきから裏の畑で何を掘っているのかと思ったら、おまえ、墓穴を掘っていたのだな。

大笑いだよポチ。

しかし、まずいかもしれないな。

犬だのポチだのと、こんな失礼なことを書いておっては、さすがにまずいかもしれないな。

こんなことでは、全国の犬が怒ってしまうかもしれないではないか。

すまなんだな。全国の犬たちよ。全国のポチたちよ。

つつしんで詫びの言葉を述べたところで、疲れたっつーか、あほらしくなったっつーか、そんな感じになったので、つづきはあしたまた綴る。
何もあきらかにされておらんぞの巻

9月20日付で通知された「名張市長に対する措置請求の監査結果について」の「第3 事実関係」を、昨21日にひきつづいて吟味する。

   
こうした取り組みを推進しながら、「まちの顔づくりプラン」をさらに具体化するために平成17年3月、今後のまちづくりの方向性を示すべく名張地区既成市街地再生計画「名張まちなか再生プラン」を策定した。

もとより承知している。

   
平成17年6月26日には、その再生を多様な主体の協働により推進していくことを目的とした「名張まちなか再生委員会」の設立総会が開催され、規約の承認、事業計画の説明などが行われた。この中で再生整備プロジェクトと位置付け、次の5項目のプロジェクトとした。
(1)歴史拠点整備プロジェクト
(2)水辺整備プロジェクト
(3)交流拠点整備プロジェクト
(4)生活拠点整備プロジェクト
(5)歩行者空間整備プロジェクト
歴史的建造物(細川邸)の改修に関しては、(1)歴史拠点整備プロジェクト並びに(3)交流拠点整備プロジェクトとして位置付けられている。
この中で(1)歴史拠点整備プロジェクトの柱として検討した「細川邸」の整備を起点として名張地区のまちなか全体の活性化を踏まえた事業を早期に実現するため、平成18年6月18日の平成18年度名張まちなか再生委員会総会において、実践的な組織として「(仮称)NPOなばり実行委員会」を設立するに至った。

承知している。プロジェクトの名前を列挙していただく必要など、まったくない。

ところが、名張まちなか再生プランに書かれていないことになると、この通知書は、一気に寡黙になってしまう。

平成17・2005年6月の名張まちなか再生委員会の発足から、翌年6月の平成18・2006年度総会まで、いきなり話題が飛んでしまうのは、いかにも粗雑にすぎるだろう。

まともな監査とは認めがたい。

   
さらに取り組みを進める中で、専門部会として「NPOなばり世話人会」、「NPOなばりマネジメント委員会」を立ち上げた。これは「細川邸」改修後は、公設民営方式を採用するという「名張まちなか再生プラン」での意向を継承することから、行政だけでなく地元組織や商工団体からも多数の参画を求め、整備後の管理運営に向け、円滑な移行を意図したものである。

またしても、あまりにも、粗雑である。

今回の請求は、名張市と各種委員会、あるいは、名張市と各種NPOの関係性を問題としている。参考資料「僕の住民監査請求」にあるとおり、「そこらのNPOの勝手な判断にもとづいて委託された研究に市民の税金を投じていいものかどうか」、その判断を求めている。

だから、そうした組織の存在理由や必要性を精査することが、監査委員には求められる。だが、名張地区既成市街地再生計画策定委員会についてあれほど多弁だった監査結果通知書は、NPOなばり世話人会とNPOなばりマネジメント委員会にかんしては、名称をあげるだけで沈黙している。

話はまったく逆であろう。名張まちなか再生プランに記されたことをあらためて説明する必要はないが、これらのNPOについては委曲をつくして事情を聴取し、請求者に説明するのが監査委員の役目である。

ちなみに、だからきのう、危険だと指摘したのである。コピー&ペーストの素材があればおおいに熱弁をふるうくせに、参照すべき文書が存在しない場合には、一転して言葉が少なくなってしまう。その結果、重要な問題の説明不足が、浮き彫りにされてしまう。監査の不備が、あらわになってしまう。

ともあれ、みてきたとおり、監査請求が提示した事実関係の確認すら、監査委員はおこなわなかった。そう判断するしかないだろう。まともな監査であるとは、とても認められない。

「名張市長に対する措置請求書」から、再度、引いておく。

   
細川邸の整備については、平成17年6月に発足した「名張まちなか再生委員会」(以下「委員会」という)が、名張市から委託を受けて検討を重ねてきた。委員会の18年度総会で「NPOなばり実行委員会」(以下「NPO」という)の設立が承認され、そののちに開かれた委員会の役員会で、細川邸に関する検討を委員会からNPOに付託することが決定されたが、この付託には合理的な理由を見出すことができない。

細川邸にかんする検討が、NPOなばり実行委員会から、わざわざべつのNPOに付託されているのである。が、その付託には、「合理的な理由を見出すことができない」。

監査結果の通知書には、「公設民営方式を採用するという『名張まちなか再生プラン』での意向を継承することから、行政だけでなく地元組織や商工団体からも多数の参画を求め、整備後の管理運営に向け、円滑な移行を意図し」てという文言がみられるが、そのために結成されたのがNPOなばり実行委員会だったはずである。

それがなぜ、さらに付託されなければならなかったのか。この事実関係を確認し、付託の合理性を、または不合理性を立証するのが、監査委員の役目なのである。

不審はまだある。

   
いっぽうNPOの世話人会では、新たに「マネジメント委員会」を発足させ、研究室と「マネジメント委員会」が細川邸の具体的な改修計画を検討することの決定を見たが、この決定にも合理的な必然性は認められない。

どうして世話人会は、こうした委員会を発足させなければならなかったのか、「合理的な必然性は認められない」のである。この事実関係をあきらかにし、世話人会の決定の合理性を、または不合理性を立証するのが、監査委員の役目なのである。

ただし、住民監査請求は本来、NPOにまでおよぶものではない。地方自治法にさだめられているとおり、監査の対象は、あくまでも「普通地方公共団体の職員」である。

だが、もしも名張市の監査委員が、そういった理由をあげて、請求書に記したNPOなどの調査をいっさいおこなわなかったというのであれば、話は簡単である。監査のおよばないところでおこなわれた付託や決定に、市民の税金をつかわねばならぬいわれなど、どこにもない。

結局のところ、この「第3 事実関係」において、監査委員は、問題の本質から完全に眼をそむけ、事実関係を精査しようとせず、「さらに取り組みを進める中で」といった内容空疎な文言をならべるだけなのである。

監査はきわめて不備であり、おそろしく杜撰であるというしかない。

   
このような経緯を踏まえ、名張市は歴史的建造物の改修に係る基本設計業務だけでなく、改修後の管理運営を見据え、まちづくり組織(NPO等)の管理モデルの開発、運営効果の測定などの専門的・技術的な支援を求めるため、平成18年9月13日付けで、「三重大学」へ受託研究の申し込みを行った。

「このような経緯」という言葉は、なにものをも説明しない。みてきたとおりである。

   
その後、事務手続きを経て平成18年9月26日付け、名張市と「三重大学」との間でかかる受託研究契約が締結され、平成19年3月31日付、「研究及び実践」の報告書が「三重大学」から名張市へ提出された。

粗雑である。異常なまでに粗雑である。

三重大学浦山研究室から提出された研究報告書「歴史・交流拠点としての旧細川邸改修に向けて」にさえ、もう少しくわしい経緯が記されている。「ワークショップ編」の「はじめに」から引いておく。

   
2003年度(2004年度の誤り──引用者注)に策定された名張地区既成市街地再生計画「名張まちなか再生プラン」において、旧細川邸を改修し、歴史・交流拠点として整備することが提案されている。2005年(2006年の誤り──引用者注)6月のまちなか再生委員会総会においてNPOなばり実行委員会の設立が認められ、同役員会においてNPOなばり実行委員会に対して旧細川邸の運営および改修案を検討することが付託された。そして、NPOなばり実行委員会の世話人会において、NPOなばり実行委員会の代表者や名張市職員、市民から構成されるマネジメント委員会において具体的な改修計画案を検討することが了承された。

証拠書類として提出した研究報告書に、こう記されているのである。この事実に、監査委員はどうして眼をむけようとしないのか。

   
以上のことが関係職員の事情聴取及び提出資料を確認した結果明らかとなった。

唖然とする。いったい何が「明らかとなった」というのか。

むろん名張市にかぎらず、おそらくは全国津々浦々において、住民監査請求制度の実際の運用は、こういった程度のものであるだろう。だが、ここまであからさまに、監査委員と監査対象とがなれあっている場合、その癒着はテロリズムに十分な根拠を与えてしまうにちがいない。

大丈夫か名張市。

つづいて、「第4 監査委員の判断」を吟味する。

かなり、機嫌がわるくなってきた。

   
第4 監査委員の判断
1.監査の結果
本件請求〈1〉並びに〈2〉を棄却する。

けっ。

上等じゃねーか。

まともな監査もできない監査委員が好きなようにほざいてろ。

   
2.監査の結果理由
まず、〈1〉の請求については、名張市の意向が反映されていないとする研究委託について、市がその対価1,499,400円を支払ったことは、市が損害を被ったこととなり、NPOが独自に研究委託を行った場合、市に支払い義務が生じることはないことから、当該契約における市の責任者である名張市長に対し、損害額全額の補填を求めるという主張である。

だから事実関係をよく確認してこの主張をあとづけてみろっつってんだろうがこの唐変木。

   
(1)この主張に関し名張市と「三重大学」の受託研究に至る経過及び背景を検証するにあたり、まず平成16年5月28日の名張市告示第82号「名張地区既成市街地再生計画策定委員会設置要綱」に遡及することとする。同要綱第1条(設置)において、『名張市総合計画に重点的に取り組むべき事項として位置付けられている「まちの顔づくりプラン」及び名張地区における将来都市像の実現に向け、的確に地域需要を見極め、効果的な整備成果を得るため、市民、事業者、行政など多様な主体の協働により名張地区既成市街地の再生を図るべく名張地区既成市街地再生計画策定委員会を設置する』としている。意図するところは、行政だけにとどまらず、市民、事業者などの参画協働によって既成市街地の再生を図ろうとする趣旨である。

はあ?

遡及することにするだあ?

そんな鮭みたいなこと口走ってんじゃねーぞこら。ないない。遡及の必要なんて全然ない。そんなものあるもんか。

今回の請求は、名張まちなかの再生事業そのものに異をとなえるものではまったくない。だからあたかも産卵のために川をさかのぼる鮭のごとく、わざわざ平成16・2004年5月28日にまで遡及して空疎なお題目を確認していただく必要はみじんもない。

ただまあ、そのあたりまでさかのぼらないことにはコピー&ペーストの素材がみつからなかったというのであれば、それはそれでずいぶんかわいそうな話である。気の毒な話である。ふびんなことである。お察ししておく。

「第4 監査委員の判断」のうちの「2.監査の結果理由」の途中であるが、つづきを綴るのはあしたとする。
コピー&ペーストに気をつけろの巻

9月20日付で通知された「名張市長に対する措置請求の監査結果について」を吟味する。

きのう掲載した本文を再掲。

   
平成19年7月30日付けをもって地方自治法第242条第1項の規定により提出されました標記の件について、同条第4項の規定により監査した結果を次のとおり通知します。

第1 本件請求の要旨
措置請求書に記載されている事項を勘案し、請求の要旨を次のように捉えた。

名張市は、「名張まちなか再生委員会」に対し、細川邸整備の検討を委ねたが、その後「NPOなばり実行委員会」に付託された。この案件に関し、当該委員会から「NPOなばり実行委員会」へ付託することの不当性及び「NPOなばり実行委員会」による決定の自立性などによる公金の不当支出が明白であることから、次の措置を請求するものである。

〈1〉委託研究「歴史的建造物改修に係る基本設計業務ならびに当該建造物を活用した管理運営モデルの開発、運営効果の測定に関する研究及び実践」(以下「研究及び実践」という。)の契約については、名張市の意向が反映されていない「NPOなばり実行委員会」が独自の判断で「国立大学法人三重大学」(以下「三重大学」という。)浦山研究室へ研究委託を行ったようである。よって、名張市にその対価の支払い義務が生じることはなく、当該契約における名張市の責任者である名張市長亀井利克に損害賠償を求めるものである。

〈2〉当該契約における報告書に基づいて行われた細川邸整備の実施設計は無効であると判断されるため、細川邸整備における当該実施設計を無効化するための措置を求めるものである。

以上が、請求の要旨である。

請求の主眼は、名張市と市が発足させた委員会や協議会、さらにはNPOとの関係性である。監査委員に提出した参考資料「僕の住民監査請求」には、そうした問題をより端的に、こんな言葉で表現しておいた。

   
「ですからそこらのNPOの勝手な判断にもとづいて委託された研究に市民の税金を投じていいものかどうか」
「どないするゆうんですか」
「名張市の監査委員の先生おふたかたにはっきり白黒つけてもらいますねん」

実際には、名張市は、残念ながら、各種委員会などの主体性や自立性を認めようとしていないようである。それはすでに、ひとつの事実として示されている。だから「僕の住民監査請求」には、こんなふうに書いておいた。

   
「名張市はいろいろ委員会とかつくってますけど組織の主体性や自立性というものが全然わかってないみたいですね」

この指摘は、具体的には、今年の6月定例会において、名張市が乱歩文学館の断念を表明したことをさしている。乱歩文学館の整備を検討していたのは、名張市からそれをゆだねられた名張まちなか再生委員会なのである。その委員会が結論にいたっていない状態であったにもかかわらず、名張市はいきなり断念を宣言してしまった。

つまり名張市は、再生委員会に対して、乱歩文学館の検討をゆだねたふりをしていただけだとみるしかない。委員会は、よくいわれる行政の隠れみのであり、あるいはアリバイ工作の場であったということを、名張市による乱歩文学館断念の表明は、問わず語りに語っているといえるだろう。

それが、名張市と各種委員会との関係性の実態であり、名張市は委員会の主体性や自立性を、結局のところ認めようとはしない。そのように結論するしかないのである。このブログでの吟味においてもまた、そうした結論が再確認されることになるはずである。

   
第2 本件請求に係る経過
1.請求の受理
本請求は平成19年7月30日に提出され、措置請求について所要の法定要件を具備しているものと認め、同日付これを受理した。

2.監査の実施
(1)請求人に対する証拠の提出及び陳述の機会の付与
請求人に対し、地方自治法第242条第6項の規定に基づき、平成19年8月9日を指定し、証拠の提出及び陳述の機会を与えたが、平成19年8月7日、請求人より新たな証拠書類の提出及び陳述する意思がない旨通知があった。
(2)監査対象部局
名張市都市環境部 市街地整備推進室
地方自治法第242条第7項の規定に基づき、平成19年8月9日、都市環境部まちなか再生担当監、都市環境政策室長、市街地整備推進室長の出席を求め事情聴取を行った。

都市環境部まちなか再生担当監、都市環境政策室長、市街地整備推進室長。

この三人のなかに、平成16・2004年6月、つまり第1回名張地区既成市街地再生計画策定委員会が開かれた時点から、現在のポストにあった職員がいるのかどうか。たぶんいないのではないか。

もしもいないのであれば、事情聴取の場で、必要に応じて過去の担当職員から話を聴くということが、おこなわれたのかどうか。この通知書にはひとことも記されていないが、これは重要なポイントのひとつである。あえて疑義を呈しておく。

   
第3 事実関係
1.事情聴取の結果、以下の事実が認められる。
細川邸整備にかかる研究委託等の経緯
都市を取り巻く社会経済情勢の変化を背景に、地方都市における既成市街地の求心性や活力低下が大きな問題となっており、こうしたなか名張市では新しい総合計画においても名張地区に残された歴史・文化・自然などの地域資源を活用し、市民、事業者、行政などの多様な主体の協働により、文化の薫りをいかした集客交流、商業振興や福祉の充実など、誰もが暮らしやすいまちづくりに取り組む方針を「まちの顔づくりプラン」として位置付けている。
この「まちの顔づくりプラン」の実現に向けて、つまり名張地区においてその既成市街地の再生を図るべく、平成16年6月に市民、事業者、行政など多様な主体の協働による「名張地区既成市街地再生計画策定委員会」を発足させ、同月23日に第1回の委員会が開催され、その後アンケート調査やワークショップなどを開催した。

この二段落は、名張まちなか再生プランの「はじめに」から、ほぼそのまま引き写されている。「はじめに」の当該段落を引用する。

   
都市を取り巻く社会経済情勢の変化を背景に、地方都市における既成市街地の求心性や活力低下が大きな問題となっており、本市においても例外ではありません。
こうしたなか、「名張らしさ」を輝かせた名張地区既成市街地(以下、「名張地区」という。)の個性あるまちづくりが期待されています。新しい総合計画においても、名張地区に残された歴史・文化・自然などの地域資源を活用し、市民、事業者、行政など多様な主体の協働により、文化の薫りをいかした集客交流、商業振興や福祉の充実など、誰もが暮らしやすいまちづくりに取り組む方針を「まちの顔づくりプラン」として位置付けています。
この「まちの顔づくりプラン」の実現に向け、平成16年6月に「名張地区既成市街地再生計画策定委員会」(以下、「策定委員会」という。)を設置し、この「名張まちなか再生プラン」の策定を進めてまいりました。策定にあたりましては、広く市民の皆さまを対象としたアンケート調査や、多くの皆さまがたの参加によって幾度に渡り熱心な議論が展開されたワークショップ、タウンウォッチングなどのフィールドワーク等を経て、平成17年1月24日に策定委員会から取りまとめられたプランの報告を受けました。

こうした説明は不要である。住民監査請求をおこなうにあたって、当然了知していることである。請求者にむけた通知書に、たんなるプランの引き写しなど必要ない。必要ないという以上に、これは危険性をはらんだ行為である。

危険性のひとつは、すでにある文章の引き写しで何かを説明しようとする安直さにみることができる。そうした安直さは、監査結果そのものの安直さに結びつきはしないか。

また、プランに記されたところを無批判にコピー&ペーストすることによって、監査委員が監査対象との距離を見失うことも懸念される。監査対象と同一化し、監査対象の代弁者に堕してしまう危険性さえ、皆無とはいいきれないのではないか。

危険性の三点目は、たぶんまたあした、あらためて記すことになるだろう。

ちなみに、監査委員のおひとり、福田博行氏は、名張市議会議員でいらっしゃる。平成17・2005年2月18日、市議会重要施策調査特別委員会が開かれ、議案「名張地区既成市街地再生計画『名張まちなか再生プラン』(案)について」が審議された。

この日の委員会を傍聴し、翌々日の2月20日、その記録をサイトに発表した。以下に引用しておく。

   
まず驚いたのは、「名張まちなか再生プラン」(案)に盛り込まれた歴史資料館たらいう愚劣な構想がまったく無批判に受け容れられていたことです。そんなことでいいのか名張市議会。歴史資料館なんてものつくったからといって名張のまちに人が押し寄せてくるはずがなく、そもそもいったい何を展示するのかといったことを私はこのところ連日主張している次第なのですが、名張市議会には歴史資料館というハコモノに対する無根拠な盲信、いっそ歴史資料館信仰とでも呼ぶべきものが存在しているようで、そうした信仰に明確な疑問を投げかけたのはわずかにただ一人、福田博行議員(清風クラブ)が、

「歴史資料館をつくったら人が来てくれるというのはまさに行政的発想。点をつけるとしたら三十点」

と発言したのみというていたらくでした。

福田議員の発言は妥当なもので、歴史資料館構想の愚劣さを正しく指摘していたと判断される。「多様な主体の協働」によって策定されたとプランには書かれているが、福田議員はそれを否定し、歴史資料館構想における「行政的発想」を批判していたのである。

福田議員のそうした批判が、いまも持続されているのかどうか、それはわからない。だが、いったんは、議会の場で、プランへの批判を展開した市議会議員が、こんどは監査委員として、プランに書かれているきれいごとを、そのまま引き写して監査結果をまとめているという事実には、いささかの疑問を禁じえない。

ここで、「市民、事業者、行政など多様な主体の協働」による名張地区既成市街地再生計画策定委員会の構成を確認しておく。名張まちなか再生プランに記載された名簿を転載する。平成17・2005年1月20日現在のものである。

   
委員長□□浦山益郎  三重大学工学部教授

副委員長勝林定義  名張地区まちづくり推進協議会会長

委員□□□井内孝太郎 名張青年会議所理事長
委員□□□岡田かる子 名張市老人クラブ連合会副会長
委員□□□岡村信也  名張文化協会理事
委員□□□川上聰   川の会・名張顧問
委員□□□辰巳雄哉  名張商工会議所会頭
委員□□□西博美   名張市社会福祉協議会会長
委員□□□西川孝雄  国土交通省近畿地方整備局木津川上流河川事務所所長
委員□□□早川正美  三重県伊賀県民局局長
委員□□□福田みゆき 名張市PTA連合会会長
委員□□□柳生大輔  名張市議会議員
委員□□□山崎雅章  名張市区長会会長
委員□□□山村博亮  名張市議会議員

事務局□□名張市建設部都市計画室
事務局□□□西出勉
事務局□□□朝野陽助
事務局□□□永岡良仁
事務局□□□深井克治

こういった顔ぶれを集め、これを「多様な主体の協働」と称するのは、行政による欺瞞以外のなにものでもない。こうした人選は、適当な寄せ集め、とでも呼ぶしかないものである。行政にかかわりの深い団体や機関をリストアップし、そこからひとりずつ委員を寄せ集めただけの組織であり、その意味では、多様どころか、きわめて偏頗な印象を与えるものだろう。

「第3 事実関係」の途中だが、以下はまたあした、綴ることにする。
昨20日午後、名張市役所の監査委員事務局に足を運び、監査委員おふたりから、7月30日に提出した住民監査請求の監査結果をうけとった。

結果はもちろん、請求を棄却するというものである。A4サイズの用紙5ページにわたって記されている。

ひとことでいえば、きわめて杜撰な内容である。問題の本質から完全に眼をそむけ、事実関係を精査しようとせず、意図的な事実誤認まであえて犯し、行政サイドにとって不都合な事実はすべて無視してしまい、名張まちなかの現状や関係する委員会および NPO の実態にはいっさいふれず、ただ名張市がならべたてる寝言のようなきれいごとをそのまま踏襲しただけの監査である。

とりいそぎ、全文を掲載する。

   
名監第91号 
平成19年9月20日 

請求人
中 相作様

名張市監査委員 辻岡紘一 
同    福田博行 

名張市長に対する措置請求の監査結果について(通知)

平成19年7月30日付けをもって地方自治法第242条第1項の規定により提出されました標記の件について、同条第4項の規定により監査した結果を次のとおり通知します。

第1 本件請求の要旨
措置請求書に記載されている事項を勘案し、請求の要旨を次のように捉えた。

名張市は、「名張まちなか再生委員会」に対し、細川邸整備の検討を委ねたが、その後「NPOなばり実行委員会」に付託された。この案件に関し、当該委員会から「NPOなばり実行委員会」へ付託することの不当性及び「NPOなばり実行委員会」による決定の自立性などによる公金の不当支出が明白であることから、次の措置を請求するものである。

〈1〉委託研究「歴史的建造物改修に係る基本設計業務ならびに当該建造物を活用した管理運営モデルの開発、運営効果の測定に関する研究及び実践」(以下「研究及び実践」という。)の契約については、名張市の意向が反映されていない「NPOなばり実行委員会」が独自の判断で「国立大学法人三重大学」(以下「三重大学」という。)浦山研究室へ研究委託を行ったようである。よって、名張市にその対価の支払い義務が生じることはなく、当該契約における名張市の責任者である名張市長亀井利克に損害賠償を求めるものである。

〈2〉当該契約における報告書に基づいて行われた細川邸整備の実施設計は無効であると判断されるため、細川邸整備における当該実施設計を無効化するための措置を求めるものである。

以上が、請求の要旨である。

第2 本件請求に係る経過
1.請求の受理
本請求は平成19年7月30日に提出され、措置請求について所要の法定要件を具備しているものと認め、同日付これを受理した。

2.監査の実施
(1)請求人に対する証拠の提出及び陳述の機会の付与
請求人に対し、地方自治法第242条第6項の規定に基づき、平成19年8月9日を指定し、証拠の提出及び陳述の機会を与えたが、平成19年8月7日、請求人より新たな証拠書類の提出及び陳述する意思がない旨通知があった。
(2)監査対象部局
名張市都市環境部 市街地整備推進室
地方自治法第242条第7項の規定に基づき、平成19年8月9日、都市環境部まちなか再生担当監、都市環境政策室長、市街地整備推進室長の出席を求め事情聴取を行った。

第3 事実関係
1.事情聴取の結果、以下の事実が認められる。
細川邸整備にかかる研究委託等の経緯
都市を取り巻く社会経済情勢の変化を背景に、地方都市における既成市街地の求心性や活力低下が大きな問題となっており、こうしたなか名張市では新しい総合計画においても名張地区に残された歴史・文化・自然などの地域資源を活用し、市民、事業者、行政などの多様な主体の協働により、文化の薫りをいかした集客交流、商業振興や福祉の充実など、誰もが暮らしやすいまちづくりに取り組む方針を「まちの顔づくりプラン」として位置付けている。
この「まちの顔づくりプラン」の実現に向けて、つまり名張地区においてその既成市街地の再生を図るべく、平成16年6月に市民、事業者、行政など多様な主体の協働による「名張地区既成市街地再生計画策定委員会」を発足させ、同月23日に第1回の委員会が開催され、その後アンケート調査やワークショップなどを開催した。
こうした取り組みを推進しながら、「まちの顔づくりプラン」をさらに具体化するために平成17年3月、今後のまちづくりの方向性を示すべく名張地区既成市街地再生計画「名張まちなか再生プラン」を策定した。
平成17年6月26日には、その再生を多様な主体の協働により推進していくことを目的とした「名張まちなか再生委員会」の設立総会が開催され、規約の承認、事業計画の説明などが行われた。この中で再生整備プロジェクトと位置付け、次の5項目のプロジェクトとした。
(1)歴史拠点整備プロジェクト
(2)水辺整備プロジェクト
(3)交流拠点整備プロジェクト
(4)生活拠点整備プロジェクト
(5)歩行者空間整備プロジェクト
歴史的建造物(細川邸)の改修に関しては、(1)歴史拠点整備プロジェクト並びに(3)交流拠点整備プロジェクトとして位置付けられている。
この中で(1)歴史拠点整備プロジェクトの柱として検討した「細川邸」の整備を起点として名張地区のまちなか全体の活性化を踏まえた事業を早期に実現するため、平成18年6月18日の平成18年度名張まちなか再生委員会総会において、実践的な組織として「(仮称)NPOなばり実行委員会」を設立するに至った。
さらに取り組みを進める中で、専門部会として「NPOなばり世話人会」、「NPOなばりマネジメント委員会」を立ち上げた。これは「細川邸」改修後は、公設民営方式を採用するという「名張まちなか再生プラン」での意向を継承することから、行政だけでなく地元組織や商工団体からも多数の参画を求め、整備後の管理運営に向け、円滑な移行を意図したものである。
このような経緯を踏まえ、名張市は歴史的建造物の改修に係る基本設計業務だけでなく、改修後の管理運営を見据え、まちづくり組織(NPO等)の管理モデルの開発、運営効果の測定などの専門的・技術的な支援を求めるため、平成18年9月13日付けで、「三重大学」へ受託研究の申し込みを行った。
その後、事務手続きを経て平成18年9月26日付け、名張市と「三重大学」との間でかかる受託研究契約が締結され、平成19年3月31日付、「研究及び実践」の報告書が「三重大学」から名張市へ提出された。

以上のことが関係職員の事情聴取及び提出資料を確認した結果明らかとなった。

第4 監査委員の判断
1.監査の結果
本件請求〈1〉並びに〈2〉を棄却する。

2.監査の結果理由
まず、〈1〉の請求については、名張市の意向が反映されていないとする研究委託について、市がその対価1,499,400円を支払ったことは、市が損害を被ったこととなり、NPOが独自に研究委託を行った場合、市に支払い義務が生じることはないことから、当該契約における市の責任者である名張市長に対し、損害額全額の補填を求めるという主張である。
(1)この主張に関し名張市と「三重大学」の受託研究に至る経過及び背景を検証するにあたり、まず平成16年5月28日の名張市告示第82号「名張地区既成市街地再生計画策定委員会設置要綱」に遡及することとする。同要綱第1条(設置)において、『名張市総合計画に重点的に取り組むべき事項として位置付けられている「まちの顔づくりプラン」及び名張地区における将来都市像の実現に向け、的確に地域需要を見極め、効果的な整備成果を得るため、市民、事業者、行政など多様な主体の協働により名張地区既成市街地の再生を図るべく名張地区既成市街地再生計画策定委員会を設置する』としている。意図するところは、行政だけにとどまらず、市民、事業者などの参画協働によって既成市街地の再生を図ろうとする趣旨である。
平成17年3月には、名張地区既成市街地再生計画策定委員会が「名張まちなか再生プラン」をとりまとめている。このプランでは、従来の市主導の一方的な計画推進手法ではなく、市民と行政が共に尊重し、共に育む計画、つまり協働事業として取り組むこととした。そのリーダーシップをとる組織として発足したのが「名張まちなか再生委員会」であり、この委員会を構成する多様な人材と行政が、共に携え検討を加えてきたことから、請求人の主張する市の意向がまったく反映されていないという主張には理由がないものと解するほかない。

(2)多様な主体の協働による「まちづくり」という視点は、国レベルであり、国土交通省の「まちづくり交付金交付要綱」においては、対象事業として「まちづくり活動推進事業」があり、その要件は「啓発・研修活動、専門家の派遣、情報収集・提供活動、社会実験等のまちづくり活動の推進に関する事業等に要する費用」とある。
請求者の主張する名張市と「三重大学」の受託研究契約については、この「まちづくり交付金」の対象事業として国の採択を受け、実施しているものであり、財源として国の交付金を充当するなど、名張市単独で事業を推進しているのではなく、国のサポートを得ながら、地域の多様な主体の協働によってまちづくり活動の推進を図るという点において、方向性やプロセスに問題があるとは認められない。

(3)名張市が「三重大学」に受託研究を申し込む際、次のとおり研究目的及び内容を示している。
「本研究は、ワークショップ(NPOなばりマネジメント委員会など)の開催支援及び歴史的建造物(細川邸)改修にかかる基本設計業務とともに、当該建造物の管理主体となる「まちづくり組織(NPO等)」の運営モデルの開発、運営効果の測定など専門的・技術的な支援を目的とする。」
また当該大学の研究室に蓄積されたノウハウを享受し、指導を受けながら研究及び実践を推進していこうとする意向が「受託研究業務の概要」の中で示されている。
つまり「名張まちなか再生プラン」を実践するため、当該研究行為を契約事務に移行する目的で、事業を統括し、日常的に契約行為を行っている名張市が、主体的に発注行為に至ったことは、合理的且つ適正な判断といえる。
さらに、当該研究を名張市が「三重大学」との間で契約を締結しようとする理由において、当該大学の研究室に「名張地区既成市街地再生計画策定委員会委員長」及び「名張まちなか再生委員会副委員長」を歴任した教授が在籍し、名張地区既成市街地の近年の経緯、実状について熟知しており、地域課題についても掌握している研究機関であり、あわせて学術的・専門的な知識を有していることから、随意契約理由としている根拠も、妥当なものと判断できる。

(4)当該受託研究に関しての予算措置は、平成18年6月補正予算において、「まちづくり活動推進事業」として1,500千円計上され、同6月定例会において議決を得た事業であり、当該契約の予算執行に係る事務処理については、名張市契約規則及び名張市会計規則等に基づき適正に処理されており、支出科目も使途に合致しており、正規の手続きを経た予算の支出行為である。したがって、何ら不当性や不当な支出の事実は認められない。

上記(1)〜(4)と述べてきたように請求人の主張については、これを決定づける明白な理由が見当たらないものと判断する。したがって本件請求〈1〉名張市と「三重大学」との間で締結された係る受託研究契約は、請求人の主張するNPOが独自で判断し研究室へ委託を行ったとする付託の不当性は存在せず、名張市の意向が反映されたものであり、正当な財務関連手続きを経て執行されていることから、名張市に損害を与えた事実は認められない。

以上のことから、当該契約における名張市の責任者である名張市長によって損害全額の補填を求めるとする本件請求〈1〉は、棄却することが相当と判断する。

次に、本件請求〈2〉について、請求の内容から判断すると当該実施設計は、名張市が平成18年度に発注した「細川邸改修他工事実施設計業務委託」と特定できる。
本件請求〈1〉の報告書に係る契約の締結、履行が前述のとおり違法又は不当な公金の支出にあたらず、有効なものであることから、その報告書を基本とし、また適法に財務関連手続きを経た当該実施設計業務についても何ら違法性や不当な公金の支出に相当する事実は認められない。
したがって、本件請求〈2〉についても実施設計を無効とする請求人の主張には理由がなく、本件請求〈1〉と同様に棄却することが相当と判断する。

あす以降、この杜撰な監査結果に対して徹底的な反論ないし批判をくわえるつもりだが、それにしても、名張市民のひとりとして、こう思わざるをえない。

大丈夫か名張市。
平成17・2005年6月、名張まちなか再生委員会が発足し、名張まちなか再生プランを具体化する動きがスタートした。

再生委員会の会合では、細川邸を歴史資料館として整備するという方針が変更され、プランに盛り込まれていなかった桝田医院第二病棟の活用策が検討されていた。どちらの協議も委員会の独断にもとづくものである。

再生委員会による協議の不当性を指摘するため、細川邸の整備にかんする住民監査請求をおこなうことにした。今年の7月30日、名張市監査委員に「名張市長に対する措置請求書」を提出した。「請求の要旨」はつぎのとおり。

   
名張市は平成18年9月26日、三重大学浦山研究室(以下「研究室」という)と委託研究「歴史的建造物改修に係る基本設計業務ならびに当該建造物を活用した管理運営モデルの開発、運営効果の測定に関する研究及び実践」(以下「研究」という)の契約を結び、翌19年3月31日に研究室の報告書「歴史・交流拠点としての旧細川邸改修に向けて」(以下「報告書」という)が提出されて契約が履行された。研究の対価として名張市から三重大学に1,499,400円が支払われたが、これは公金の不当な支出であると思量される。以下にその理由を述べる。
1点目。細川邸の整備については、平成17年6月に発足した「名張まちなか再生委員会」(以下「委員会」という)が、名張市から委託を受けて検討を重ねてきた。委員会の18年度総会で「NPOなばり実行委員会」(以下「NPO」という)の設立が承認され、そののちに開かれた委員会の役員会で、細川邸に関する検討を委員会からNPOに付託することが決定されたが、この付託には合理的な理由を見出すことができない。いっぽうNPOの世話人会では、新たに「マネジメント委員会」を発足させ、研究室と「マネジメント委員会」が細川邸の具体的な改修計画を検討することの決定を見たが、この決定にも合理的な必然性は認められない。また、NPOによる決定には名張市の意向が反映されていないため、NPOが独自の判断で研究室への研究委託を行ったとしても、名張市にその対価の支払い義務が生じることはあり得ない。委員会からNPOへの付託の不当性とNPOによる決定の自立性とに照らして、名張市による研究対価の支払いが公金の不当な支出であることは明白である。 
2点目。報告書の内容については、平成17年3月策定の「名張まちなか再生プラン」に《細川邸を改修して歴史資料館とします》と明記されているにもかかわらず、《「名張まちなか再生プラン」において、旧細川邸を改修し、歴史・交流拠点として整備することが提案されている》とするなど事実に反する記述が散見され、研究の信頼性に疑問を抱かせる。また、報告書が提案する「イベント利用」「日常的利用」などは「歴史・交流拠点」の概念から逸脱しており、「歴史・交流拠点」という限定を除外して考慮した場合にも、細川邸を活用するにあたって有効な方途であるとはいいがたい。これらのことから、報告書は細川邸の整備を方向づけるうえで著しく妥当性を欠いていると結論せざるを得ず、ゆえに研究を公金の正当な使途として認めることは不可能である。なお、「名張まちなか再生プラン」を策定した名張地区既成市街地再生計画策定委員会の委員長、および平成18年度の委員会副委員長を務めたのがともに研究室の主宰者であり、その研究室とNPOによって研究の実施が決定されたうえ、契約が正式に締結される以前から研究室と「マネジメント委員会」によるワークショップが行われていたという一連の事実には、公平性と公正性の見地から納得しがたいものがあることを付記しておく。
以上の理由によって、研究に対する対価の支払いが公金の不当な支出であることは明らかであり、当該契約によって名張市が1,499,400円の損害を被った事実には疑いを容れる余地がない。当該契約における名張市の責任者である名張市長によって損害全額が補塡されることを求めるとともに、報告書に基づいて行われた細川邸整備の実施設計は無効であると判断されるため、細川邸の整備事業においてこの実施設計を無効化するための措置を求めるものである。

請求は即日、受理された。名張市監査委員おふたりの連名による8月2日付「措置請求書の受理について(通知)」が郵送されてきた。内容はつぎのとおり。

   
平成19年7月30日付けで地方自治法第242条第1項の規定に基づき提出された「名張市長に対する措置請求」については、所要の法定要件を具備していると認め、平成19年7月30日にこれを受理したので通知します。

9月18日、監査委員事務局から電話連絡があり、20日午後に事務局で監査の結果を伝えられることになった。

名張人外境:名張まちなか再生プランの真実、ていうかインチキ
名張市公式サイト:監査委員事務局の概要
名張人外境:僕の住民監査請求
平成17・2005年1月、名張まちなか再生プランの素案が発表された。

プランには、新町に残る古い民家、細川邸を歴史資料館として整備し、「江戸時代の名張城下絵図や江戸川乱歩など名張地区に関係の深い資料を常設展示する」という構想が記されていた。しかし、展示施設を必要とするような歴史資料は存在していない。

前年11月、本町にある桝田医院第二病棟が名張市に寄贈された。病棟は細い路地をはさんで、江戸川乱歩の生誕地とむきあっている。乱歩に関連して活用することが、寄贈者から名張市に要請されていた。にもかかわらず、プランにはひとことの言及もみられなかった。

江戸川乱歩の名前が出てきたのだから、知らん顔もしていられない。上記ふたつの問題点を指摘し、代案も示して、素案に対するパブリックコメントを提出した。が、素案は修正を加えられることもなく、正式なプランとしてそのまま決定された。

名張市公式サイト:名張まちなか再生プラン
名張市公式サイト:パブリックコメント募集要領
名張人外境:僕のパブリックコメント
名張市公式サイト:パブリックコメント結果

Copyright NAKA Shosaku 2007-2012