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三重県名張市のかつての中心地、旧名張町界隈とその周辺をめぐる雑多なアーカイブ。
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きのうまで六回にわたって、名張まちなか再生委員会の役員会で示された規約改正案を瞥見してきた。

8月07日:規約改正案すかたん批判
8月13日:規約改正案とんちき批判
8月14日:規約改正案カチコミ批判
8月15日:規約改正案びくびく批判
8月16日:規約改正案こらこら批判
8月18日:規約改正案ぼこぼこ批判

この規約改正案には、いくらでも批判を加えることが可能である。臨時総会が開かれ、改正案が審議に附されることになった場合、のっけの第一条から審議の場を紛糾させるのはたやすいことである。「名張地区既成市街地の再生・創造」とはどういうことか。「多様な主体の協働」とはどういうことか。きわめてあいまいで、漠然としている。名張市によるお仕着せの文言だからである。内実のともなわぬフレーズだからである。名張まちなか再生委員会が規約や組織を抜本的に見直すというのであれば、まずまっさきに徹底的な検討の対象としなければならぬはずのものが、つまり、再生とは何か、協働とは何か、そういった問題が一顧だに与えられず、従前の規約がじつに安易に無批判にそのまま踏襲されているからである。なんの反省もない。なんの学習もない。すなわち、こんな規約改正案にはなんの意味もない。

ばかみたいにいくたびも指摘するのであるけれど、名張まちなか再生委員会が規約や組織を抜本的に見直すというのであれば、名張市が委員会をどう位置づけているのか、最初にそれを確認しなければならない。委員会単独では、見直しはできない。組織としてのアイデンティティを確立する。名張市との関係性を明確にする。そうした作業が不可欠である。そのうえで、発足以来の三年間をふりかえり、反省し学習することが必要である。しかし、かりにそれをしてしまったら、名張まちなか再生委員会の存在にはなんの意味もない、という結論にたどりつかざるをえないであろう。規約改正案どころか、委員会の存在そのものに意味がないのである。

予算はない。事業はしない。それが名張まちなか再生委員会の実態である。まともな組織とはとても呼べない。組織として活動しているとはお世辞にもいえない。たとえば、6月1日の総会で報告された昨年度の会議の回数をみてみよ。

・名張まちなか再生委員会役員会…………………… 6回
・歴史拠点整備プロジェクト………………………… 1回
・水辺整備プロジェクト……………………………… 1回
・交流拠点整備プロジェクト………………………… 2回
・生活拠点整備プロジェクト………………………… 1回
・歩行者空間整備プロジェクト……………………… 2回
・まちなか運営協議会………………………………… 9回
・NPOなばり実行委員会…………………………… 6回
・乱歩関連施設整備事業検討委員会(仮称)……… 1回

密室のなかでやなせ宿をめぐる悪だくみを重ねていたらしいまちなか運営協議会が九回、やなせ宿の運営を担当することになっていたものの解散してしまったNPOなばり実行委員会が六回、何をやっているのか見当もつかない役員会がおなじく六回。いっぽう、委員会の具体的な活動をになっているはずのプロジェクトの会議は年間に一回か二回しか開催されていない。幼稚園児の切り貼り遊びというしかない案内板を四基もつくってくれた歩行者空間整備プロジェクトでさえ、わずか二回である。それでよく案内板がつくれたものだと思うのだが、そのことはいまは関係ない。問題なのは、名張まちなか再生委員会はいまやもう、はっきりいってほぼ死んでいるということである。ほぼ死んでいる人間のために、無駄に立派な羽織はかまを仕立てあげる。今回の規約改正は、たとえていえばそういった行為でしかない。笑うべし。意味など何もないのである。

とはいえ、臨時総会で改正案の審議を紛糾させてしまっては、かえってまどろっこしくなるかもしれない。たとえば第三条、「この委員会は、今後10年間、この『名張まちなか再生プラン』を指針として、市民・事業者・行政などの多様な主体の協働によって取り組む各事業を継続的かつ円滑に運営するための総合的執行管理に対し、意見具申又は答申を行うことを目的とする」というあたりに批判を加えれば、収拾不能なまでに場は紛糾するはずである。改正案は練り直しに追いこまれるしかないであろう。となれば、またいたずらに時間が経過してしまう。こちらのねらいは一日も早く委員会をぶっ壊すことにあるのだから、遅延停滞はできるだけ避けたいところである。だからいっそ、規約改正案はすんなり認めてやることにするか。

規約改正案が承認されれば、臨時総会の日から施行されることになる。だから施行されたその時点で、こちらは緊急動議を提出することにする。もとより、委員会の解散を求める動議である。規約改正案の第三十九条によれば、総会において委員総数の四分の三以上の承諾を得ることができれば、委員会は解散となる。だから緊急動議を提出し、名張まちなか再生委員会がなぜ解散しなければならぬのか、その理由を説明する。理由なんてごろごろしているのだから、説明するのは雑作もないことである。ただし、それでは一方的にすぎようから、委員の除名や役員の解任にかんする条項にかんがみて、委員会側に「議決の前に弁明の機会を与えなければならない」と考えるべきだろう。委員長以下、誰でもいいし、人数にも制限は設けない。名張まちなか再生委員会が解散してはならない理由、存在しつづけなければならない理由を、述べたいという役員や委員にとうとうと弁じ立てていただくことにする。

そのあと、委員会を解散するかどうか、臨時総会の場で議決がおこなわれる。そうなると、問題は委員である。委員の理解力と判断力の問題である。あるいは、欲望の問題である。委員各位にとって、委員会は金銭欲や名誉欲や権勢欲や自己顕示欲といった個人の欲望を満足させる場なのか、そうではなくて、まちなか再生とやらに真摯に正対する場なのか、といった問題である。名張まちなか再生委員会の委員個々が、どれだけ真剣に、主体的に、委員会のことや名張まちなかのことを考えているのか、といった問題になってくる。ま、たまにゃまじめになってくれ、たまにゃ頭もつかってみてくれ、ということなのであるけれど、ぶっちゃけ無理かもしれんなあ。

ところで、かんなくずの親分はいったいどうしておるのであろうか。いっこうに報告がないではないか。歴史拠点整備プロジェクトの代表として送り出したかんなくずの親分、北京オリンピックでいえば競泳の北島康介選手のごとく一身に期待を背負って役員会に出席したかんなくずの親分から、いつまでたっても役員会の報告がないのはどういうことか。ここはテンポよくたたみかけるべきであるというのに、北京オリンピックでいえば柔道の鈴木桂治選手みたいに初戦敗退でいじけてしまったのか。このまま引退なのか。どうなっておるのだまったく。いかんよなあこんなことでは。
名張まちなか再生委員会の規約改正案、おとといのつづき。全九章全四十条のおしまいまで。

   
第7章 事務局

(事務局)
第37条 この委員会の事務を処理するため、事務局を設置する。
2 事務局は、名張市都市環境部市街地整備室内とする。
3 事務局長及び職員は、委員長が任免する。
 
第8章 規約の変更、解散

(規則の変更)
第38条 この委員会が規約を変更しようとするときは、総会に出席した委員の4分の3以上の多数による議決を得なければならない。

(解散)
第39条 この委員会は、次に掲げる事由により解散する。
(1)総会の議決
(2)目的とする事業の成功の不能
(3)委員の欠乏
2 前項第1号の事由によりこの委員会が解散するときは、委員総数の4分の3以上の承諾を得なければならない。
 
第9章 雑則

(細則等)
第40条 この規約の施行について必要な細則は、理事会の議決を得て、委員長がこれを定める。

附則
1 この規約は、平成17年6月26日から施行する。
但し、第36号の規定にかかわらず、平成17年度の事業年度は、平成17年6月26日から平成18年3月31日までとする。
2 この規約は、平成18年6月18日から施行する。
3 この規約は、平成 年 月 日から施行する。

以上である。

で、こんなものにはなんの意味もない。いろいろな意味でなんの意味もないのであるが、おおざっぱにいってしまえば、名張まちなか再生委員会などそもそも存在していないのだから、そんな委員会の規約をいじることにはなんの意味もない。委員会には一円の予算もなく、事業と呼べるものもまったく手がけない。つまり存在していないのである。そんな組織が無駄にこまかい規約をつくることに、いったいどんな意味があるというのか。盆栽をいじるみたいにして規約の枝葉末節をちまちま整えることに、いったいどんな意味があるというのか。

ま、ばかなのである。名張まちなか再生委員会というのはどうしようもないうすらばかなのである。とっととぶっ壊してやるしかない組織なのである。そのうすらばかが、ばかはばかなりに規約改正などという延命策を思いついたのである。だったら早くしろ。規約を改正するというのなら早く臨時総会を開けというのである。臨時総会を開いてこの頭の悪い規約改正案を審議に附せというのである。ぼこぼこにしてやるからとっとと臨時総会を開けこらこのうすらばか。
名張まちなか再生委員会の規約改正案、きのうのつづきである。

   
第5章 理事会

(構成)
第24条 委員会は、委員会、再生整備プロジェクトの審議並びに運営に関する事項及びその他委員長が必要と認めた事項について検討を行うため、理事会を設ける。
2 理事会は、理事により構成する。

(理事会の職務・権能)
第25条 理事会は、委員会の活動を円滑に進めるために次の事業を行う。
(1)名張まちなか再生プラン全体の推進、調整に関すること。
(2)再生整備プロジェクト全体の活動の推進に関すること。
(3)再生整備プロジェクトチーム間の調整に関すること。
(4)その他の再生整備プロジェクトチームの設置・廃止に関すること。
(5)市執行の事業、事業予算・決算に対しての意見具申に関すること。

第26条 理事会は、前条で別に定めるもののほか、次の事項を議決する。
(1)総会に付議すべき事項
(2)総会の議決した事項の執行に関する事項
(3)その他総会の議決を要しない業務の執行に関する事項

(開催)
第27条 理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1)委員長が必要と認めるとき。
(2)理事総数の2分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。
(3)第11条第4項第5号の規定により、監事から招集の請求があったとき。

(招集)
第28条 理事会は、委員長が招集する。
2 委員長は、前条第2号及び第3号の規定による請求があったときは、その日から14日以内に臨時理事会を招集しなければならない。
3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面(電子書面を含む)をもって、通知しなければならない。

(議長)
第29条 理事会の議長は、委員長がこれにあたる。

(議決)
第30条 理事会における議決事項は、第28条第3項の規定によって予め通知した事項とする。
2 理事会の議事は、理事総数の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(表決権等)
第31条 各理事の表決権は、平等なるものとする。
2 やむを得ない理由により理事会に出席できない理事は、予め通知された事項について書面をもって表決することができる。この書面は電子メールも可とする。又は、他の役員を代理人として表決を委任することができる。
3 総会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わることができない。

(議事録)
第32条 理事会を開催したときは、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)日時及び場所
(2)理事総数、出席者数及び出席者氏名(書面表決者にあっては、その旨を付記すること。)
(3)審議事項
(4)議事の経過の概要及び議決の結果
2 議事録は、出来るだけ速やかに理事全員に送付する。

だめなんじゃね? とぞ思う。名張まちなか再生委員会なんてあんぽんたんの集まりなんだから、理事会を新設してみたってあんぽんたんはあんぽんたん。あんぽんたんなまま理事になり、あんぽんたんなまま理事会を開き、あんぽんたんなまま組織運営を進めて、名張まちなか再生委員会は永遠にあんぽんたんでありつづけるのである。ぶっ壊すしかないのである、とぞ思う。

   
第6章 会計

(事業計画及び予算)
第33条 この委員会の事業計画は、委員長が作成し、総会の議決を経なければならない。

(事業報告及び収支決算)
第34条 この委員会の事業報告書は、毎事業年度終了後速やかに、委員長が作成し、監事の監査を受け、総会の議決を経なければならない。

(委員手当)
第35条 この委員会委員の手当は、原則無報酬とし、委員長の認める事務費に関しては、委員会の支弁とする。

(事業年度)
第36条 この委員会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

いったいどうしたというのか。大丈夫か。暑さのせいでどっかいかれたのか。パーポ呼んでやろうかパーポ。会計にかんする規定なんて、そんなもの設けてどうする。そんなものまったく必要ないではないか。なぜかというに、名張まちなか再生委員会には一円の予算もないからである。びた一文もないからである。事業計画だの予算だの、規約でめいっぱいかっこつけてみたところで、残念ながら委員会にはそんなもの少しも通用しないのである。委員会の実態からみごとにかけ離れているのである。かすりもしとらんぞ実際。

6月1日の総会を想起すべし。議題はつぎのとおりであった。

・議案第1号 平成19年度事業報告について
・議案第2号 役員改選(案)について
・議案第3号 平成20年度事業計画(案)について

そもそも予算にかんする議題が存在しない。一円の予算もないからである。事業にしたってそうである。総会で配られた資料の「平成20年度事業計画(案)について」をみるべし。

20080606a.gif

毎度おなじことばかり書きつけるのはめんどうなので、6月6日付エントリ「再生委員会総会三段論法誌」から引用。

   
つまり、議案はたしかに「平成20年度事業計画(案)について」とされていたものの、6月1日の総会でおこなわれたのは事業計画の審議などではまったくなかった。事業計画など、いったいどこにあったというのか。今年はこんなことをやります、と事業として明確に示されたのはわずかに四件で、しかもそれらはすでに市議会で予算が認められたものである。名張市の事業として承認されているものである。名張まちなか再生委員会があろうがなかろうが、すでに敷かれてあるレールのうえを事業はすんなり進んでゆくのである。そしてそれ以外の項目はというと、なんなんだこれはいったい。今年はひとつこんなことを考えてみようかな? と思ってまーす、みたいなことばっかじゃねーかこの唐変木。

こういった総会においては、新年度の事業計画案と予算案とが不可分のものとして審議されるのが通常である。しかし、名張まちなか再生委員会の総会の議案「平成20年度事業計画(案)について」には、本来の意味の事業計画が存在せず、しかも信じがたいことに、「平成20年度予算(案)について」という議案そのものが存在していないのである。いったい何をやっておるのか。こんなものはもう、正式な総会と呼べるものではまったくないであろう。総会もどき、総会ごっこと呼ぶしかないものであろう。ほんと、いったい何をやっておるのか。

総会の前後、人づてに耳に入ってきたところでは、名張市が名張まちなか再生委員会に予算を渡さないのはおかしい、という声があるらしい。そうした声が、名張まちなか再生委員会の内部、というか、一部に存在しているという。それは要するに、いま述べたところに沿って表現するならば、総会において予算案が審議されることがないという組織としての異常さを指摘する声、ということになるだろう。で、そうした声によれば、こういった三段論法が成立することになるらしい。

・1)名張まちなか再生委員会には予算にかんする権限がない。
・2)ということは、名張まちなか再生委員会は独自の事業計画を策定することができないということである。
・3)したがって、名張市は名張まちなか再生委員会に一定の予算を与えるべきである。

しかし、これはおかしい。明らかに方向性をまちがえた話である。それにだいたい、名張まちなか再生委員会なんぞに独自の予算をもたせてみろ。そこらのまちづくりなんたら委員会どころの騒ぎではなくなることが眼にみえているではないか。だから、こういった三段論法が成立するべきなのではないか。

・1)名張まちなか再生委員会には予算にかんする権限がない。
・2)ということは、名張まちなか再生委員会なんてあってもなくてもどうでもよろしいということである。
・3)したがって、名張まちなか再生委員会は即刻解散すべきである。

どう考えたって、これが望ましい方向性というやつであると思われる。乱歩生誕地碑広場のみならず、城下川沿い道路とやらであれ、太鼓門散策道とやらであれ、名張市が必要だと認めたのであれば、名張市が主体的判断にもとづいてその事業化を進めればいいのである。名張まちなか再生委員会などというダミーをおっ立てる必要はまったくない。庁舎の内部で、市民からそのために雇われた市職員が、むろん地域住民の声を集め、いわゆる有識者や専門家の意見にも耳を傾けながら、もちろん名張市全体のグランドデザインとの照応のもと、必死に知恵をしぼってプランを提示すればいいのである。おかしなことではない。ごくあたりまえのことである。

名張市がそのあたりまえのことさえしていれば、名張まちなか再生委員会なんて最初からまったく必要がなかったのであり、現在ただいまの時点で考えるならば、すなわち即刻解散すべきだということになる。そうならなければおかしいのである。名張市長のお考えは、たぶん名張市公式サイトの「市長への手紙」でアプローチしても梨のつぶてであろうから、それは知るよしもないとしても、名張市役所の職員諸兄姉は、あるいは名張まちなか再生委員会の委員諸兄姉は、そして名張旧町地区の住民諸兄姉は、さらには名張市の市民諸兄姉は、いったいどのようにお考えなのであろうか。

ここまで親切に、名張まちなか再生委員会の問題点を指摘してやっているのである。理解できんのかこら。予算も事業も存在しない。それが委員会の実態である。現実である。ありのままの現実なのである。規約を改正するというのであればこら、眼のまえの現実に立脚して改正しろ。砂上の楼閣でしかないような規約をいくらお行儀よくまとめたところで、そんなものには現実を動かす力はかけらもない。ただのお飾りである。お飾り飾ってうれしいのか。ならば桔梗が丘幼稚園あたりへのたくり込んで、頭に紙の輪飾りでもつけてもらってこい。ひゃーくにんでーたべたいなー、とか歌ってこいこのすっとこどっこい。

いいかこら。いくら頭のなかできれいごとを並べてみても、そんなものには毛筋ほども意味がないということだこら。規約のなかに予算にかんする条項を新設してみたって、それでどっかから予算が降ってくるのか。わいて出るのか。おとぎばなしみたいなこといってんじゃないわよほんとに。

いくらいってもわからんようだから、これ以上なーにいったって理解はできんのであろうがこら、規約をちまちま改正するまえに、名張まちなか再生委員会にはしなければならんことがある。自分たちはいったいなんのための組織なのか、それを確認することである。組織としてのアイデンティティを確立することである。しかしそれは、委員会単独ではできないことでもある。名張まちなか再生委員会は、けっして自立した組織ではない。名張市が適当に発足させた組織でしかない。だからその名張市が委員会をどのように位置づけているのか、それを確認することが先決である。

なんべんおなじことをいわせれば気がすむのかこら。ことばをかえていうならば、名張市と名張まちなか再生委員会との関係性を、もっと明確にすることが必要なのである。その作業をおこたっておっては、いつまでたっても話ははじまらんのである。それをやらずに小手先だけで規約を改正してみたところで、何がどうなるものでもないということがまーだわからんのかこら。というか、名張まちなか再生委員会は解散するしかないということが、まーだわからんのかこら。こらこら。こらこらこら。こらこらこらこらあとはあしたであるこら。

さ、きょうはテレビにかじりついて、北京五輪に出場する遠縁の娘を応援してやろうっと。
名張まちなか再生委員会の規約改正案、当初はそんなつもりはなかったのだが、全文を転載しておくべきかと考え直した。致命的欠陥を指摘し、改正案が無効であることをお知らせしておくだけで充分ではあるのだが、武士のなさけということもある。しょせん無効でしかない改正案をまとめたスタッフの労を、ここに転記することで多としておきたいと考えた次第である。

   
第2章 委員

(委員の構成)
第6条 この委員会の委員は、次の団体より推薦された者をもって構成する。
(1)名張地区まちづくり推進協議会
(2)名張商工会議所
(3)名張市観光協会
(4)名張地区民生委員協議会
(5)名張市社会福祉事務所
(6)高岩井堰水利組合
(7)乱歩蔵びらきの会
(8)川の会・名張
(9)市民ワークショップ参加者及びその他まちづくり関係団体
(10)名張市議会
(11)名張市(職員)
2 前項以外の者で理事会が必要と認めた場合は、次の者の中から委員とすることができる。
(1)専門的知識を有し、この委員会の活動目的を理解し、事業を円滑に運営するために必要な者。
(2)委員会委員の任期は、原則として2年とし、再任を妨げない。

(委員資格の喪失)
第7条 委員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1)退会届を提出したとき。
(2)本人が死亡、又は推薦団体が消滅したとき。
(3)除名されたとき。

(除名)
第8条 委員が次の各号の一に該当する場合は、総会の議決により、当該委員を除名することができる。ただし、当該委員に対し、議決の前に弁明する機会を与えなければならない。
(1)この委員会の規約に違反したとき。
(2)この委員会の名誉を傷つけ、又はこの委員会の目的に反する行為をしたとき。

いかんなあ。除名ではないか。第八条が規約として成立してしまったら、当方などいのいちばんに除名となってしまうではないか。名張まちなか再生委員会の名誉を傷つけているがゆえに除名である、なんてこといわれたら、ばーか、こんなインチキ委員会のどこに名誉なんて上等なものがあるってんだこのうすらばか、とかいってよけいに名誉とやらを傷つけてしまうのであろうな。ばーか、目的に反するとかいうのならこの委員会の目的をきっちり説明してみろこのすっとこどっこい、とかいってなけなしの名誉とやらをいっそう足蹴にしてしまうのであろうな。

   
第3章 役員

(種別及び定数)
第9条 この委員会に、次の役員を置く。
(1)理事 10名程度
(2)監事 2名
2 理事のうち、1名を委員長、3名程度を副委員長、6名程度を再生整備プロジェクトチーフとする。
3 委員長は、必要に応じて、前項に掲げた役員以外に若干名の役員を置くことができる。

(選任)
第10条 理事及び監事は、総会において選任する。
2 委員長、副委員長は、理事の互選により定める。
3 監事は、委員の中から選出し、理事を兼ねることができない。

(役員の職務)
第11条 委員長は、この委員会を代表し、その業務を総理する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ理事会で定めた順序でその職務を代行する。
3 理事は、理事会を構成し、この規約の定め及び理事会の議決に基づき、この委員会の業務を執行する。
4 監事は、次に掲げる職務を行う。
(1)この委員会及び理事会の業務執行の状況を監査すること。
(2)規約に違反する重大な事実があることを発見した場合は、これを総会に報告すること。
(3)この委員会の業務執行の状況及び財産の状況について、委員長に意見を述べ、若しくは理事会の招集を請求することができる。
(4)前号の報告をするために必要がある場合は、総会を招集すること。

(任期)
第12条 役員の任期は1年とする。ただし再任を妨げない。
2 補欠により選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 役員は、辞任又は任期満了後においても。後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。

(欠員補充)
第13条 役員のうち、その定数の3分の1を超えるものが欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。

(解任)
第14条 役員が次の各号の一に該当する場合は、総会の議決に基づき解任することができる。ただし、当該役員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1)心身の故障のため、職務の遂行に堪えないと認められるとき。
(2)職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があると認められるとき。

「心身の故障のため」という条文は、どの程度まで敷衍して解釈することが可能なのであろうか。くらくらくらくらと金に眼がくらみ、なにごとにおいてもついつい私利私欲を最優先してしまう、なんていうのも心身の故障とみなされるのであろうか。そうした故障のせいで委員会としての、つまりは公的組織としてのジャスティスやフェアネスが損なわれる、なんてことになったら、やっぱ役員おりてもらわないとだめなんじゃね? と判断される次第なのであるが、あるいはこれは「役員としてふさわしくない行為」とみるべきなのであろうか。とはいえ、べつに特定の個人を念頭においてこんなことを書き記しているわけではない。現役員のみなさんはいちいちびくびくせんでもよろしい。

   
第4章 総会

(種別)
第15条 この委員会の総会は、通常総会及び臨時総会とする。

(職能)
第16条 総会は、以下の事項について議決する。
(1)規約の変更
(2)解散
(3)各事業の計画と予算
(4)各事業の執行状況の報告と収支決算
(5)役員の選任及び解任
(6)事務局の組織及び運営
(7)その他運営に関する重要事項

(開催)
第17条 通常総会は、事業年度終了後、3ヶ月以内に毎年1回開催する。
2 臨時総会は次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1)役員会が必要と認め、招集の請求をしたとき。
(2)委員の5分の1以上から、会議の目的を記載した書面によって招集の請求があったとき。
(3)第11条第4項に定めるところにより、監事から招集があったとき。

(招集)
第18条 総会は、前条第2項第3号の場合を除き、委員長が招集する。
2 委員長は、前条第2項第1号及び第2号の規定による請求があったときは、その日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。
3 総会を招集するときには、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面(電子書面を含む)をもって通知しなければならない。

(議長)
第19条 総会の議長は、その総会において、出席した委員の中から選出する。

(定足数)
第20条 総会は、委員の過半数の出席をもって成立する。

(議決)
第21条 総会における議決事項は、第18条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
2 総会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(表決権等)
第22条 総会における各委員の表決権は平等なるものとする。
2 やむを得ない理由のため、総会に出席できない委員は、あらかじめ通知された事項について、書面をもって表決し、又は他の委員を代理人として表決を委任することができる。この書面は電子メールも可とする。
3 総会の議決について、特別の利害関係を有する委員は、その議事の議決に加わることができない。

(議事録)
第23条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)日時及び場所
(2)委員総数及び出席者数(書面表決者又は表決委任者がある場合によっては、その数を付記すること。)
(3)審議事項
(4)議事の経過の概要及び議決の結果
(5)議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が、署名、押印をしなければならない。
3 議事録は、出来るだけ速やかに委員全員に送付する。

全九章のうち第四章までを転記し終えた。本日はここまでとする。きょうは8月15日という特別な日であるが、金曜だから生ごみの日でもある。さ、二十リットル入りの袋で出してこようっと。

Copyright NAKA Shosaku 2007-2012