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三重県名張市のかつての中心地、旧名張町界隈とその周辺をめぐる雑多なアーカイブ。
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きのうの雨のせいか、けさの大気にはさわやかさが感じられた。散歩をしていても、涼気が肌をなでて過ぎる感覚があった。だからといって、殺気が消えたわけではない。季節の移り変わりにも盆にも正月にも関係なく、人間豹は殺気立ったまま散歩する。

名張まちなか再生委員会の役員会で示された規約改正案は、じつにろくでもないしろものであった。しかし、それも無理からぬところであろう。結局は、名張市があほなのである。いくたびもおんなじことくり返して自分でもばかみたいだとは思うけれど、名張まちなか再生委員会が本気で規約を改正しようと思うのであれば、委員会を発足させた名張市が委員会をどのように位置づけているのか、それを知る必要がある。

したがって、名張まちなか再生委員会の規約改正スタッフは、名張市役所の市長室に乗りこみ、市長の首根っこつかまえて、名張市が名張まちなか再生委員会を発足させた目的はなんであったのか、さらには、やなせ宿の整備が完全な失敗に終わった現在の時点で、所期の目的はどの程度達成されたと考えているのか、あるいは、名張市はいま、委員会のどこに必要性を見いだしているのか、などなど、ただすべき点をただしてくる必要がある。とっとと市長室にカチコミかけてこいというのだこら。それなくして、名張まちなか再生委員会の再生などありえないのである。

むろん、再生の必要なんてまったくない。名張まちなか再生委員会は再生なんかせず、一日も早く解散すればそれでいのである。6月1日の総会で規約や組織を抜本的に見直すとの委員長表明があったから、はあそうですかと聞き入れておいたのだが、抜本的が聞いてあきれる。かんじんなことをあいまいなままにしておいて、どこが抜本的だというのだこら。ま、最初からあきれてはいたのだが、あらためてあきれ返る。無駄なことやってないでとっとと解散しろこら。

ところで、このあとはどうなるのかな。役員会で規約改正案が示されたあと、この案はどのように扱われるのか。それ以前の問題として、役員会の協議内容は一般の委員に伝達されるのか、されないのか。本来であれば、すべての委員に規約改正案をふくむ協議内容が伝えられ、そのあと臨時総会が召集されて、規約改正について審議が進められる、といったところであろう。げんに総会では、規約改正のための臨時総会を開くとの委員長表明もあった。ならばちんたらしてないで、規約改正案にもとづいた臨時総会を早急に開くがよい。委員のひとりとして、人間豹がぼこぼこにしてやっから。

それから、あの話はどうなっているのかな。無駄に立派な公衆便所つきの名張地区第二公民館with小判鮫を知の殿堂に生まれ変わらせるやなせ宿連続講座やなせ塾、その第三回と第四回のことである。話がどこでどうこじれているのかは知らないが、あーこれこれ小判鮫の親方とかんなくずの親分や、ふたりでとっとと話をつけて、早く第三回と第四回を開いてくれんかね。さもないと、人間豹はほんとに怒るぞこら。

まだある。桝田医院第二病棟跡地に設置された江戸川乱歩生誕地碑広場のあの不細工な案内板、名張市と名張市教育委員会とがごていねいにも連名のクレジットをかまし、てまえどもはあほなのでございますと一日二十四時間、一年三百六十五日かたときの休みもなく正直に発信しつづけているあの案内板、あそこにみられる明らかな誤りは訂正できるのかこら、と総会でただしたところ、検討いたします、と真摯な回答をお寄せくださった歩行者空間整備プロジェクトのみなさんは、いったいどんな検討を進めてくれたのかな。役員会で検討結果の報告があったのかな。その場しのぎばっかかましてたら、人間豹はほんとに怒るぞこら。

こらこらいっててもしかたがない。規約改正案の第一章、おなぐさみまでにお知らせしておく。

   
第1章 総則
     
(名称)
第1条 この委員会は、名張地区既成市街地の再生・創造を多様な主体の協働によって実現するために、行政及び関係団体の合意のもと平成17年6月26日に設置した組織であり、その名称を「名張まちなか再生委員会(以下「委員会」という。)という。

(事務所)
第2条 委員会は、事務所を三重県名張市鴻之台1−1 名張市都市環境部市街地整備室内に置く。
          
(目的)
第3条 名張市は、名張市総合計画に位置づけられた「まちの顔づくりプラン」の実現に向け、平成17年3月に市民・事業者・行政の共通共有の計画として、「名張まちなか再生プラン」を策定した。
この委員会は、今後10年間、この「名張まちなか再生プラン」を指針として、市民・事業者・行政などの多様な主体の協働によって取り組む各事業を継続的かつ円滑に運営するための総合的執行管理に対し、意見具申又は答申を行うことを目的とする。

(委員会の事業・職務)
第4条 この委員会は、委員会での審議、再生整備プロジェクトチームからの報告を受けた事項に関する審議を行い、委員会としての意思決定を行う。
2 この委員会は、再生整備プロジェクトチームに対して審議する事項について指示する。
3 再生整備プロジェクトチームは、関係委員総数の過半数の出席をもって成立する。尚、委員の代理出席は認めない。
4 再生整備プロジェクトチームの議事は、出席委員の過半数でこれを決することとし、可否同数のときは議長の決するところによる。尚、議決した意見について小数意見がある場合は、これを付することとする。
5 再生整備プロジェクトチームは、審議しようとする事項について、必要と認める場合は、専門的知識を有する具体的候補者を選定の上、委員会委員として追加するよう委員長に要請することができる。
6 この委員会は、委員相互の議論、理解を高めるため、委員による学習会・検討会・現地視察等の方法により必要な調査研究を行うことができる。

(再生整備プロジェクトチーム)
第5条 この委員会は、前条の目的を達成するために、以下の再生整備プロジェクトチームを置く。又は、その他の再生整備プロジェクトチームを設置することができる。
(1)歴史拠点整備に関する事業……歴史拠点整備プロジェクトチーム
(2)水辺整備に関する事業……水辺整備プロジェクトチーム
(3)交流拠点整備に関する事業……交流拠点整備プロジェクトチーム
(4)生活拠点整備に関する事業……生活拠点整備プロジェクトチーム
(5)歩行者空間整備に関する事業……歩行者空間整備プロジェクトチーム
(6)乱歩関連整備に関する事業……乱歩関連事業プロジェクトチーム
2 各プロジェクトチームに次の役員を置く。
(1)プロジェクトチーフ 1名
(2)サブチーフ 1名
(3)書記 1名
3 プロジェクトチームチーフ(以下「チーフ」という。)及びサブチーフ並びに書記については、各プロジェクトチーム員の互選によりこれを定める。
4 各プロジェクトの役員の任期は1年とし、再任を妨げない。
5 チーフは、会議を招集し議長となる。
6 チーフに事故あるときは、サブチーフが前項の職務を代行する。
7 チーフは、必要があるときは、構成員以外の者の出席を求めて意見を聞くことができる。
8 この規約に定めるもののほか、各プロジェクト運営に関し必要な事項は、チーフが構成員の意見を参考に定める。

なんつーのか、かんじんの幹の部分をほったらかしにして、枝葉末節ばかりをことこまかに条文化しても、さしたる意味はないであろうに。
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