三重県名張市のかつての中心地、旧名張町界隈とその周辺をめぐる雑多なアーカイブ。
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名張まちなか再生委員会の規約改正案、おとといのつづき。全九章全四十条のおしまいまで。
以上である。
で、こんなものにはなんの意味もない。いろいろな意味でなんの意味もないのであるが、おおざっぱにいってしまえば、名張まちなか再生委員会などそもそも存在していないのだから、そんな委員会の規約をいじることにはなんの意味もない。委員会には一円の予算もなく、事業と呼べるものもまったく手がけない。つまり存在していないのである。そんな組織が無駄にこまかい規約をつくることに、いったいどんな意味があるというのか。盆栽をいじるみたいにして規約の枝葉末節をちまちま整えることに、いったいどんな意味があるというのか。
ま、ばかなのである。名張まちなか再生委員会というのはどうしようもないうすらばかなのである。とっととぶっ壊してやるしかない組織なのである。そのうすらばかが、ばかはばかなりに規約改正などという延命策を思いついたのである。だったら早くしろ。規約を改正するというのなら早く臨時総会を開けというのである。臨時総会を開いてこの頭の悪い規約改正案を審議に附せというのである。ぼこぼこにしてやるからとっとと臨時総会を開けこらこのうすらばか。
第7章 事務局
(事務局) 第37条 この委員会の事務を処理するため、事務局を設置する。 2 事務局は、名張市都市環境部市街地整備室内とする。 3 事務局長及び職員は、委員長が任免する。 第8章 規約の変更、解散
(規則の変更) 第38条 この委員会が規約を変更しようとするときは、総会に出席した委員の4分の3以上の多数による議決を得なければならない。 (解散) 第39条 この委員会は、次に掲げる事由により解散する。 (1)総会の議決 (2)目的とする事業の成功の不能 (3)委員の欠乏 2 前項第1号の事由によりこの委員会が解散するときは、委員総数の4分の3以上の承諾を得なければならない。 第9章 雑則
(細則等) 第40条 この規約の施行について必要な細則は、理事会の議決を得て、委員長がこれを定める。 附則 1 この規約は、平成17年6月26日から施行する。 但し、第36号の規定にかかわらず、平成17年度の事業年度は、平成17年6月26日から平成18年3月31日までとする。 2 この規約は、平成18年6月18日から施行する。 3 この規約は、平成 年 月 日から施行する。 |
以上である。
で、こんなものにはなんの意味もない。いろいろな意味でなんの意味もないのであるが、おおざっぱにいってしまえば、名張まちなか再生委員会などそもそも存在していないのだから、そんな委員会の規約をいじることにはなんの意味もない。委員会には一円の予算もなく、事業と呼べるものもまったく手がけない。つまり存在していないのである。そんな組織が無駄にこまかい規約をつくることに、いったいどんな意味があるというのか。盆栽をいじるみたいにして規約の枝葉末節をちまちま整えることに、いったいどんな意味があるというのか。
ま、ばかなのである。名張まちなか再生委員会というのはどうしようもないうすらばかなのである。とっととぶっ壊してやるしかない組織なのである。そのうすらばかが、ばかはばかなりに規約改正などという延命策を思いついたのである。だったら早くしろ。規約を改正するというのなら早く臨時総会を開けというのである。臨時総会を開いてこの頭の悪い規約改正案を審議に附せというのである。ぼこぼこにしてやるからとっとと臨時総会を開けこらこのうすらばか。
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