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三重県名張市のかつての中心地、旧名張町界隈とその周辺をめぐる雑多なアーカイブ。
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名張まちなか再生委員会の規約改正案、当初はそんなつもりはなかったのだが、全文を転載しておくべきかと考え直した。致命的欠陥を指摘し、改正案が無効であることをお知らせしておくだけで充分ではあるのだが、武士のなさけということもある。しょせん無効でしかない改正案をまとめたスタッフの労を、ここに転記することで多としておきたいと考えた次第である。

   
第2章 委員

(委員の構成)
第6条 この委員会の委員は、次の団体より推薦された者をもって構成する。
(1)名張地区まちづくり推進協議会
(2)名張商工会議所
(3)名張市観光協会
(4)名張地区民生委員協議会
(5)名張市社会福祉事務所
(6)高岩井堰水利組合
(7)乱歩蔵びらきの会
(8)川の会・名張
(9)市民ワークショップ参加者及びその他まちづくり関係団体
(10)名張市議会
(11)名張市(職員)
2 前項以外の者で理事会が必要と認めた場合は、次の者の中から委員とすることができる。
(1)専門的知識を有し、この委員会の活動目的を理解し、事業を円滑に運営するために必要な者。
(2)委員会委員の任期は、原則として2年とし、再任を妨げない。

(委員資格の喪失)
第7条 委員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1)退会届を提出したとき。
(2)本人が死亡、又は推薦団体が消滅したとき。
(3)除名されたとき。

(除名)
第8条 委員が次の各号の一に該当する場合は、総会の議決により、当該委員を除名することができる。ただし、当該委員に対し、議決の前に弁明する機会を与えなければならない。
(1)この委員会の規約に違反したとき。
(2)この委員会の名誉を傷つけ、又はこの委員会の目的に反する行為をしたとき。

いかんなあ。除名ではないか。第八条が規約として成立してしまったら、当方などいのいちばんに除名となってしまうではないか。名張まちなか再生委員会の名誉を傷つけているがゆえに除名である、なんてこといわれたら、ばーか、こんなインチキ委員会のどこに名誉なんて上等なものがあるってんだこのうすらばか、とかいってよけいに名誉とやらを傷つけてしまうのであろうな。ばーか、目的に反するとかいうのならこの委員会の目的をきっちり説明してみろこのすっとこどっこい、とかいってなけなしの名誉とやらをいっそう足蹴にしてしまうのであろうな。

   
第3章 役員

(種別及び定数)
第9条 この委員会に、次の役員を置く。
(1)理事 10名程度
(2)監事 2名
2 理事のうち、1名を委員長、3名程度を副委員長、6名程度を再生整備プロジェクトチーフとする。
3 委員長は、必要に応じて、前項に掲げた役員以外に若干名の役員を置くことができる。

(選任)
第10条 理事及び監事は、総会において選任する。
2 委員長、副委員長は、理事の互選により定める。
3 監事は、委員の中から選出し、理事を兼ねることができない。

(役員の職務)
第11条 委員長は、この委員会を代表し、その業務を総理する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ理事会で定めた順序でその職務を代行する。
3 理事は、理事会を構成し、この規約の定め及び理事会の議決に基づき、この委員会の業務を執行する。
4 監事は、次に掲げる職務を行う。
(1)この委員会及び理事会の業務執行の状況を監査すること。
(2)規約に違反する重大な事実があることを発見した場合は、これを総会に報告すること。
(3)この委員会の業務執行の状況及び財産の状況について、委員長に意見を述べ、若しくは理事会の招集を請求することができる。
(4)前号の報告をするために必要がある場合は、総会を招集すること。

(任期)
第12条 役員の任期は1年とする。ただし再任を妨げない。
2 補欠により選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 役員は、辞任又は任期満了後においても。後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。

(欠員補充)
第13条 役員のうち、その定数の3分の1を超えるものが欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。

(解任)
第14条 役員が次の各号の一に該当する場合は、総会の議決に基づき解任することができる。ただし、当該役員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1)心身の故障のため、職務の遂行に堪えないと認められるとき。
(2)職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があると認められるとき。

「心身の故障のため」という条文は、どの程度まで敷衍して解釈することが可能なのであろうか。くらくらくらくらと金に眼がくらみ、なにごとにおいてもついつい私利私欲を最優先してしまう、なんていうのも心身の故障とみなされるのであろうか。そうした故障のせいで委員会としての、つまりは公的組織としてのジャスティスやフェアネスが損なわれる、なんてことになったら、やっぱ役員おりてもらわないとだめなんじゃね? と判断される次第なのであるが、あるいはこれは「役員としてふさわしくない行為」とみるべきなのであろうか。とはいえ、べつに特定の個人を念頭においてこんなことを書き記しているわけではない。現役員のみなさんはいちいちびくびくせんでもよろしい。

   
第4章 総会

(種別)
第15条 この委員会の総会は、通常総会及び臨時総会とする。

(職能)
第16条 総会は、以下の事項について議決する。
(1)規約の変更
(2)解散
(3)各事業の計画と予算
(4)各事業の執行状況の報告と収支決算
(5)役員の選任及び解任
(6)事務局の組織及び運営
(7)その他運営に関する重要事項

(開催)
第17条 通常総会は、事業年度終了後、3ヶ月以内に毎年1回開催する。
2 臨時総会は次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1)役員会が必要と認め、招集の請求をしたとき。
(2)委員の5分の1以上から、会議の目的を記載した書面によって招集の請求があったとき。
(3)第11条第4項に定めるところにより、監事から招集があったとき。

(招集)
第18条 総会は、前条第2項第3号の場合を除き、委員長が招集する。
2 委員長は、前条第2項第1号及び第2号の規定による請求があったときは、その日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。
3 総会を招集するときには、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面(電子書面を含む)をもって通知しなければならない。

(議長)
第19条 総会の議長は、その総会において、出席した委員の中から選出する。

(定足数)
第20条 総会は、委員の過半数の出席をもって成立する。

(議決)
第21条 総会における議決事項は、第18条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
2 総会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(表決権等)
第22条 総会における各委員の表決権は平等なるものとする。
2 やむを得ない理由のため、総会に出席できない委員は、あらかじめ通知された事項について、書面をもって表決し、又は他の委員を代理人として表決を委任することができる。この書面は電子メールも可とする。
3 総会の議決について、特別の利害関係を有する委員は、その議事の議決に加わることができない。

(議事録)
第23条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)日時及び場所
(2)委員総数及び出席者数(書面表決者又は表決委任者がある場合によっては、その数を付記すること。)
(3)審議事項
(4)議事の経過の概要及び議決の結果
(5)議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が、署名、押印をしなければならない。
3 議事録は、出来るだけ速やかに委員全員に送付する。

全九章のうち第四章までを転記し終えた。本日はここまでとする。きょうは8月15日という特別な日であるが、金曜だから生ごみの日でもある。さ、二十リットル入りの袋で出してこようっと。
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