三重県名張市のかつての中心地、旧名張町界隈とその周辺をめぐる雑多なアーカイブ。
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何もあきらかにされておらんぞの巻
9月20日付で通知された「名張市長に対する措置請求の監査結果について」の「第3 事実関係」を、昨21日にひきつづいて吟味する。
もとより承知している。
承知している。プロジェクトの名前を列挙していただく必要など、まったくない。
ところが、名張まちなか再生プランに書かれていないことになると、この通知書は、一気に寡黙になってしまう。
平成17・2005年6月の名張まちなか再生委員会の発足から、翌年6月の平成18・2006年度総会まで、いきなり話題が飛んでしまうのは、いかにも粗雑にすぎるだろう。
まともな監査とは認めがたい。
またしても、あまりにも、粗雑である。
今回の請求は、名張市と各種委員会、あるいは、名張市と各種NPOの関係性を問題としている。参考資料「僕の住民監査請求」にあるとおり、「そこらのNPOの勝手な判断にもとづいて委託された研究に市民の税金を投じていいものかどうか」、その判断を求めている。
だから、そうした組織の存在理由や必要性を精査することが、監査委員には求められる。だが、名張地区既成市街地再生計画策定委員会についてあれほど多弁だった監査結果通知書は、NPOなばり世話人会とNPOなばりマネジメント委員会にかんしては、名称をあげるだけで沈黙している。
話はまったく逆であろう。名張まちなか再生プランに記されたことをあらためて説明する必要はないが、これらのNPOについては委曲をつくして事情を聴取し、請求者に説明するのが監査委員の役目である。
ちなみに、だからきのう、危険だと指摘したのである。コピー&ペーストの素材があればおおいに熱弁をふるうくせに、参照すべき文書が存在しない場合には、一転して言葉が少なくなってしまう。その結果、重要な問題の説明不足が、浮き彫りにされてしまう。監査の不備が、あらわになってしまう。
ともあれ、みてきたとおり、監査請求が提示した事実関係の確認すら、監査委員はおこなわなかった。そう判断するしかないだろう。まともな監査であるとは、とても認められない。
「名張市長に対する措置請求書」から、再度、引いておく。
細川邸にかんする検討が、NPOなばり実行委員会から、わざわざべつのNPOに付託されているのである。が、その付託には、「合理的な理由を見出すことができない」。
監査結果の通知書には、「公設民営方式を採用するという『名張まちなか再生プラン』での意向を継承することから、行政だけでなく地元組織や商工団体からも多数の参画を求め、整備後の管理運営に向け、円滑な移行を意図し」てという文言がみられるが、そのために結成されたのがNPOなばり実行委員会だったはずである。
それがなぜ、さらに付託されなければならなかったのか。この事実関係を確認し、付託の合理性を、または不合理性を立証するのが、監査委員の役目なのである。
不審はまだある。
どうして世話人会は、こうした委員会を発足させなければならなかったのか、「合理的な必然性は認められない」のである。この事実関係をあきらかにし、世話人会の決定の合理性を、または不合理性を立証するのが、監査委員の役目なのである。
ただし、住民監査請求は本来、NPOにまでおよぶものではない。地方自治法にさだめられているとおり、監査の対象は、あくまでも「普通地方公共団体の職員」である。
だが、もしも名張市の監査委員が、そういった理由をあげて、請求書に記したNPOなどの調査をいっさいおこなわなかったというのであれば、話は簡単である。監査のおよばないところでおこなわれた付託や決定に、市民の税金をつかわねばならぬいわれなど、どこにもない。
結局のところ、この「第3 事実関係」において、監査委員は、問題の本質から完全に眼をそむけ、事実関係を精査しようとせず、「さらに取り組みを進める中で」といった内容空疎な文言をならべるだけなのである。
監査はきわめて不備であり、おそろしく杜撰であるというしかない。
「このような経緯」という言葉は、なにものをも説明しない。みてきたとおりである。
粗雑である。異常なまでに粗雑である。
三重大学浦山研究室から提出された研究報告書「歴史・交流拠点としての旧細川邸改修に向けて」にさえ、もう少しくわしい経緯が記されている。「ワークショップ編」の「はじめに」から引いておく。
証拠書類として提出した研究報告書に、こう記されているのである。この事実に、監査委員はどうして眼をむけようとしないのか。
唖然とする。いったい何が「明らかとなった」というのか。
むろん名張市にかぎらず、おそらくは全国津々浦々において、住民監査請求制度の実際の運用は、こういった程度のものであるだろう。だが、ここまであからさまに、監査委員と監査対象とがなれあっている場合、その癒着はテロリズムに十分な根拠を与えてしまうにちがいない。
大丈夫か名張市。
つづいて、「第4 監査委員の判断」を吟味する。
かなり、機嫌がわるくなってきた。
けっ。
上等じゃねーか。
まともな監査もできない監査委員が好きなようにほざいてろ。
だから事実関係をよく確認してこの主張をあとづけてみろっつってんだろうがこの唐変木。
はあ?
遡及することにするだあ?
そんな鮭みたいなこと口走ってんじゃねーぞこら。ないない。遡及の必要なんて全然ない。そんなものあるもんか。
今回の請求は、名張まちなかの再生事業そのものに異をとなえるものではまったくない。だからあたかも産卵のために川をさかのぼる鮭のごとく、わざわざ平成16・2004年5月28日にまで遡及して空疎なお題目を確認していただく必要はみじんもない。
ただまあ、そのあたりまでさかのぼらないことにはコピー&ペーストの素材がみつからなかったというのであれば、それはそれでずいぶんかわいそうな話である。気の毒な話である。ふびんなことである。お察ししておく。
「第4 監査委員の判断」のうちの「2.監査の結果理由」の途中であるが、つづきを綴るのはあしたとする。
9月20日付で通知された「名張市長に対する措置請求の監査結果について」の「第3 事実関係」を、昨21日にひきつづいて吟味する。
■こうした取り組みを推進しながら、「まちの顔づくりプラン」をさらに具体化するために平成17年3月、今後のまちづくりの方向性を示すべく名張地区既成市街地再生計画「名張まちなか再生プラン」を策定した。
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もとより承知している。
■平成17年6月26日には、その再生を多様な主体の協働により推進していくことを目的とした「名張まちなか再生委員会」の設立総会が開催され、規約の承認、事業計画の説明などが行われた。この中で再生整備プロジェクトと位置付け、次の5項目のプロジェクトとした。
■(1)歴史拠点整備プロジェクト ■(2)水辺整備プロジェクト ■(3)交流拠点整備プロジェクト ■(4)生活拠点整備プロジェクト ■(5)歩行者空間整備プロジェクト 歴史的建造物(細川邸)の改修に関しては、(1)歴史拠点整備プロジェクト並びに(3)交流拠点整備プロジェクトとして位置付けられている。 ■この中で(1)歴史拠点整備プロジェクトの柱として検討した「細川邸」の整備を起点として名張地区のまちなか全体の活性化を踏まえた事業を早期に実現するため、平成18年6月18日の平成18年度名張まちなか再生委員会総会において、実践的な組織として「(仮称)NPOなばり実行委員会」を設立するに至った。 |
承知している。プロジェクトの名前を列挙していただく必要など、まったくない。
ところが、名張まちなか再生プランに書かれていないことになると、この通知書は、一気に寡黙になってしまう。
平成17・2005年6月の名張まちなか再生委員会の発足から、翌年6月の平成18・2006年度総会まで、いきなり話題が飛んでしまうのは、いかにも粗雑にすぎるだろう。
まともな監査とは認めがたい。
■さらに取り組みを進める中で、専門部会として「NPOなばり世話人会」、「NPOなばりマネジメント委員会」を立ち上げた。これは「細川邸」改修後は、公設民営方式を採用するという「名張まちなか再生プラン」での意向を継承することから、行政だけでなく地元組織や商工団体からも多数の参画を求め、整備後の管理運営に向け、円滑な移行を意図したものである。
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またしても、あまりにも、粗雑である。
今回の請求は、名張市と各種委員会、あるいは、名張市と各種NPOの関係性を問題としている。参考資料「僕の住民監査請求」にあるとおり、「そこらのNPOの勝手な判断にもとづいて委託された研究に市民の税金を投じていいものかどうか」、その判断を求めている。
だから、そうした組織の存在理由や必要性を精査することが、監査委員には求められる。だが、名張地区既成市街地再生計画策定委員会についてあれほど多弁だった監査結果通知書は、NPOなばり世話人会とNPOなばりマネジメント委員会にかんしては、名称をあげるだけで沈黙している。
話はまったく逆であろう。名張まちなか再生プランに記されたことをあらためて説明する必要はないが、これらのNPOについては委曲をつくして事情を聴取し、請求者に説明するのが監査委員の役目である。
ちなみに、だからきのう、危険だと指摘したのである。コピー&ペーストの素材があればおおいに熱弁をふるうくせに、参照すべき文書が存在しない場合には、一転して言葉が少なくなってしまう。その結果、重要な問題の説明不足が、浮き彫りにされてしまう。監査の不備が、あらわになってしまう。
ともあれ、みてきたとおり、監査請求が提示した事実関係の確認すら、監査委員はおこなわなかった。そう判断するしかないだろう。まともな監査であるとは、とても認められない。
「名張市長に対する措置請求書」から、再度、引いておく。
細川邸の整備については、平成17年6月に発足した「名張まちなか再生委員会」(以下「委員会」という)が、名張市から委託を受けて検討を重ねてきた。委員会の18年度総会で「NPOなばり実行委員会」(以下「NPO」という)の設立が承認され、そののちに開かれた委員会の役員会で、細川邸に関する検討を委員会からNPOに付託することが決定されたが、この付託には合理的な理由を見出すことができない。
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細川邸にかんする検討が、NPOなばり実行委員会から、わざわざべつのNPOに付託されているのである。が、その付託には、「合理的な理由を見出すことができない」。
監査結果の通知書には、「公設民営方式を採用するという『名張まちなか再生プラン』での意向を継承することから、行政だけでなく地元組織や商工団体からも多数の参画を求め、整備後の管理運営に向け、円滑な移行を意図し」てという文言がみられるが、そのために結成されたのがNPOなばり実行委員会だったはずである。
それがなぜ、さらに付託されなければならなかったのか。この事実関係を確認し、付託の合理性を、または不合理性を立証するのが、監査委員の役目なのである。
不審はまだある。
いっぽうNPOの世話人会では、新たに「マネジメント委員会」を発足させ、研究室と「マネジメント委員会」が細川邸の具体的な改修計画を検討することの決定を見たが、この決定にも合理的な必然性は認められない。
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どうして世話人会は、こうした委員会を発足させなければならなかったのか、「合理的な必然性は認められない」のである。この事実関係をあきらかにし、世話人会の決定の合理性を、または不合理性を立証するのが、監査委員の役目なのである。
ただし、住民監査請求は本来、NPOにまでおよぶものではない。地方自治法にさだめられているとおり、監査の対象は、あくまでも「普通地方公共団体の職員」である。
だが、もしも名張市の監査委員が、そういった理由をあげて、請求書に記したNPOなどの調査をいっさいおこなわなかったというのであれば、話は簡単である。監査のおよばないところでおこなわれた付託や決定に、市民の税金をつかわねばならぬいわれなど、どこにもない。
結局のところ、この「第3 事実関係」において、監査委員は、問題の本質から完全に眼をそむけ、事実関係を精査しようとせず、「さらに取り組みを進める中で」といった内容空疎な文言をならべるだけなのである。
監査はきわめて不備であり、おそろしく杜撰であるというしかない。
■このような経緯を踏まえ、名張市は歴史的建造物の改修に係る基本設計業務だけでなく、改修後の管理運営を見据え、まちづくり組織(NPO等)の管理モデルの開発、運営効果の測定などの専門的・技術的な支援を求めるため、平成18年9月13日付けで、「三重大学」へ受託研究の申し込みを行った。
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「このような経緯」という言葉は、なにものをも説明しない。みてきたとおりである。
■その後、事務手続きを経て平成18年9月26日付け、名張市と「三重大学」との間でかかる受託研究契約が締結され、平成19年3月31日付、「研究及び実践」の報告書が「三重大学」から名張市へ提出された。
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粗雑である。異常なまでに粗雑である。
三重大学浦山研究室から提出された研究報告書「歴史・交流拠点としての旧細川邸改修に向けて」にさえ、もう少しくわしい経緯が記されている。「ワークショップ編」の「はじめに」から引いておく。
■2003年度(2004年度の誤り──引用者注)に策定された名張地区既成市街地再生計画「名張まちなか再生プラン」において、旧細川邸を改修し、歴史・交流拠点として整備することが提案されている。2005年(2006年の誤り──引用者注)6月のまちなか再生委員会総会においてNPOなばり実行委員会の設立が認められ、同役員会においてNPOなばり実行委員会に対して旧細川邸の運営および改修案を検討することが付託された。そして、NPOなばり実行委員会の世話人会において、NPOなばり実行委員会の代表者や名張市職員、市民から構成されるマネジメント委員会において具体的な改修計画案を検討することが了承された。
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証拠書類として提出した研究報告書に、こう記されているのである。この事実に、監査委員はどうして眼をむけようとしないのか。
■以上のことが関係職員の事情聴取及び提出資料を確認した結果明らかとなった。
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唖然とする。いったい何が「明らかとなった」というのか。
むろん名張市にかぎらず、おそらくは全国津々浦々において、住民監査請求制度の実際の運用は、こういった程度のものであるだろう。だが、ここまであからさまに、監査委員と監査対象とがなれあっている場合、その癒着はテロリズムに十分な根拠を与えてしまうにちがいない。
大丈夫か名張市。
つづいて、「第4 監査委員の判断」を吟味する。
かなり、機嫌がわるくなってきた。
第4 監査委員の判断
■1.監査の結果 ■本件請求〈1〉並びに〈2〉を棄却する。 |
けっ。
上等じゃねーか。
まともな監査もできない監査委員が好きなようにほざいてろ。
■2.監査の結果理由
■まず、〈1〉の請求については、名張市の意向が反映されていないとする研究委託について、市がその対価1,499,400円を支払ったことは、市が損害を被ったこととなり、NPOが独自に研究委託を行った場合、市に支払い義務が生じることはないことから、当該契約における市の責任者である名張市長に対し、損害額全額の補填を求めるという主張である。 |
だから事実関係をよく確認してこの主張をあとづけてみろっつってんだろうがこの唐変木。
■(1)この主張に関し名張市と「三重大学」の受託研究に至る経過及び背景を検証するにあたり、まず平成16年5月28日の名張市告示第82号「名張地区既成市街地再生計画策定委員会設置要綱」に遡及することとする。同要綱第1条(設置)において、『名張市総合計画に重点的に取り組むべき事項として位置付けられている「まちの顔づくりプラン」及び名張地区における将来都市像の実現に向け、的確に地域需要を見極め、効果的な整備成果を得るため、市民、事業者、行政など多様な主体の協働により名張地区既成市街地の再生を図るべく名張地区既成市街地再生計画策定委員会を設置する』としている。意図するところは、行政だけにとどまらず、市民、事業者などの参画協働によって既成市街地の再生を図ろうとする趣旨である。
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はあ?
遡及することにするだあ?
そんな鮭みたいなこと口走ってんじゃねーぞこら。ないない。遡及の必要なんて全然ない。そんなものあるもんか。
今回の請求は、名張まちなかの再生事業そのものに異をとなえるものではまったくない。だからあたかも産卵のために川をさかのぼる鮭のごとく、わざわざ平成16・2004年5月28日にまで遡及して空疎なお題目を確認していただく必要はみじんもない。
ただまあ、そのあたりまでさかのぼらないことにはコピー&ペーストの素材がみつからなかったというのであれば、それはそれでずいぶんかわいそうな話である。気の毒な話である。ふびんなことである。お察ししておく。
「第4 監査委員の判断」のうちの「2.監査の結果理由」の途中であるが、つづきを綴るのはあしたとする。
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