三重県名張市のかつての中心地、旧名張町界隈とその周辺をめぐる雑多なアーカイブ。
×
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
名張まちなか再生委員会はもうじきぶっ壊れてしまうにしても、まちなか運営協議会はどうなるのか。それはもう、ぶっ壊れるぶっ壊れないという問題以前に、いまだ存在していないのであるから、てんでお話にならない。まちなか運営協議会は、4月25日の定期総会で規約改正をおこない、名張まちなか再生委員会の名前を規約からすべて抹殺して、協議会と委員会はまったくの無関係、ということにしてやった、と思い込んでいるらしいのだが、これまでにも述べたとおり、そんなことはありえない。たとえていえば、離婚届である。離婚届にだって、夫婦双方の署名と押印が必要なのである。まちなか運営協議会は、自分の名前だけを書いてはんこを押し、これで離婚が成立した、と喜んでいるようなものなのである。名張まちなか再生委員会が署名押印しなければ、離婚届は発効しない。
だが、じつは、婚姻届すら出されてはいない。まちなか運営協議会は、滑稽な独り相撲をとっているにすぎない。一昨年の総会において、名張まちなか再生委員会はまちなか運営協議会の設置を承認した。そして、それだけである。協議会側は、ちゃんと規約を制定し、一人前の組織として発足した、と思い込んでいるらしいのだが、そんなものは、婚姻届に自分の名前だけを書いてはんこを押し、それでこと足れりとしている、ということでしかない。協議会の規約にいくら委員会の名がみえようとも、委員会の規約に協議会との関係性が明記されるにいたっていない以上、協議会の規約はいまだ無効である。必死になって規約の改定を進める必要など、まちなか運営委員会にはまったくなかった。そんなことより先に、規約の制定を名張まちなか再生委員会に報告し、協議会と委員会、双方の規約を照応させるために、委員会規約の改正を願い出ることが必要であった。つまり、正式に発足することが必要だったのである。
名張まちなか再生委員会は現在、規約の改正を進めている。そのための規約改正委員会も発足している。まちなか運営協議会が組織として正式に発足するためには、今回の改正によって、委員会の規約に協議会にかんする条項が新しく盛りこまれることが必要となる。それは避けて通ることのできない道である。じつはきょう、5月18日午前に規約改正委員会を開きたいという連絡がきのう入ったのだが、はずせない用事があると伝えたところ、延期になった。いつに延期されたのかは、現時点ではわからない。ともあれ、まちなか運営協議会にかんする規約を新設するためには、委員会と協議会との連絡調整が必要である。このつぎの規約改正委員会には、まちなか運営協議会の出席が不可欠である。ということになる。それがなければ、いつまでたっても規約改正は進まない、ということでもある。いよいよ面白くなったきた。
だが、じつは、婚姻届すら出されてはいない。まちなか運営協議会は、滑稽な独り相撲をとっているにすぎない。一昨年の総会において、名張まちなか再生委員会はまちなか運営協議会の設置を承認した。そして、それだけである。協議会側は、ちゃんと規約を制定し、一人前の組織として発足した、と思い込んでいるらしいのだが、そんなものは、婚姻届に自分の名前だけを書いてはんこを押し、それでこと足れりとしている、ということでしかない。協議会の規約にいくら委員会の名がみえようとも、委員会の規約に協議会との関係性が明記されるにいたっていない以上、協議会の規約はいまだ無効である。必死になって規約の改定を進める必要など、まちなか運営委員会にはまったくなかった。そんなことより先に、規約の制定を名張まちなか再生委員会に報告し、協議会と委員会、双方の規約を照応させるために、委員会規約の改正を願い出ることが必要であった。つまり、正式に発足することが必要だったのである。
名張まちなか再生委員会は現在、規約の改正を進めている。そのための規約改正委員会も発足している。まちなか運営協議会が組織として正式に発足するためには、今回の改正によって、委員会の規約に協議会にかんする条項が新しく盛りこまれることが必要となる。それは避けて通ることのできない道である。じつはきょう、5月18日午前に規約改正委員会を開きたいという連絡がきのう入ったのだが、はずせない用事があると伝えたところ、延期になった。いつに延期されたのかは、現時点ではわからない。ともあれ、まちなか運営協議会にかんする規約を新設するためには、委員会と協議会との連絡調整が必要である。このつぎの規約改正委員会には、まちなか運営協議会の出席が不可欠である。ということになる。それがなければ、いつまでたっても規約改正は進まない、ということでもある。いよいよ面白くなったきた。
PR
この記事にコメントする