忍者ブログ
三重県名張市のかつての中心地、旧名張町界隈とその周辺をめぐる雑多なアーカイブ。
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8]
×

[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。

名張市
毎日新聞:名張市:公用車に掲示、広告募集 年間18万円収入目指す--10台分 /三重
毎日新聞:提訴:「家庭ごみ収集、有料化は違法」会社社長、手数料徴収中止求め--名張 /三重
毎日新聞:名張市:地震や大規模災害に備え、4団体1企業と協定へ /三重
伊勢新聞:障害者入院費助成廃止で緩和措置 月額上限3000円を支給 名張

伊賀市
朝日新聞:なでしこ、実った強化策 海外遠征や子育て支援も(北京五輪2008)
産経新聞:伊賀市が芭蕉翁記念館建設構想 総事業費約15億円
産経新聞:「議会解散し市長選と同日選に」 伊賀市の自治会が市議会に請願
毎日新聞:ボランティア養成講座:伊賀市社会福祉協議会、受講者募集--来月締め切り /三重
毎日新聞:滑落死:伊賀の男性、岐阜・北アルプスを縦走中 /三重
毎日新聞:真夏日:41日間で途切れる 78年とタイ記録--津 /三重
毎日新聞:伊賀市:市長、市議を同日選に 自治会連合会上野支部、市議会に請願審議へ /三重
毎日新聞:滑落死:三重・伊賀の会社員が縦走中 岐阜・北アルプス(事件・事故・裁判)
中日新聞:フリマに屋台、みんな集まれ あす伊賀で「にぎわいフェスタ」
伊勢新聞:伊賀市 市長選、市議選 同日選を 森岡議長に請願書
岐阜新聞:登山歴20年のベテラン、北アで滑落死(ヘッドライン)
PR
名張市
産経新聞:松明調進の道標4基 名張の市民団体が建立 三重
毎日新聞:火災発生件数:昨年1年、火災32件・死者1人--名張市消防本部まとめ /三重
毎日新聞:お水取り:松明調進の道に、道しるべ4基作る--春を呼ぶ会 /三重

伊賀市
産経新聞:「夏休み子ども洋上教室」伊賀北部子ども会連合会が結団式 三重
産経新聞:35人分の保育料を過少請求  三重・伊賀市青山支所
毎日新聞:特別展:藤堂高虎の肖像画、かぶとなど60点--24日まで県立美術館で /三重
毎日新聞:市民夏のにぎわいフェスタ:サンバパレードも企画--24日、伊賀 /三重
毎日新聞:化石展:信金で、服部川のワニの歯など約400点を展示--27日まで、伊賀 /三重
毎日新聞:伊賀鉄道:沿線の魅力、再発見 7駅で、31日までスタンプラリー /三重
毎日新聞:伊賀市:園児35人分の先月分保育料、少なく徴収 青山支所員、事務処理ミス /三重
読売新聞:伊賀の観光名所取材 高校生が新聞づくり学ぶ
中日新聞:「芭蕉さん」350人が大集合 伊賀の公民館ミニチュア展示
伊勢新聞:伊賀市 保育料を過少徴収 コンピューター操作ミス

伊賀地域
毎日新聞:高校野球:秋季東海地区県大会地区予選 20日 /三重
名張まちなか再生委員会の規約改正案、きのうのつづきである。

   
第5章 理事会

(構成)
第24条 委員会は、委員会、再生整備プロジェクトの審議並びに運営に関する事項及びその他委員長が必要と認めた事項について検討を行うため、理事会を設ける。
2 理事会は、理事により構成する。

(理事会の職務・権能)
第25条 理事会は、委員会の活動を円滑に進めるために次の事業を行う。
(1)名張まちなか再生プラン全体の推進、調整に関すること。
(2)再生整備プロジェクト全体の活動の推進に関すること。
(3)再生整備プロジェクトチーム間の調整に関すること。
(4)その他の再生整備プロジェクトチームの設置・廃止に関すること。
(5)市執行の事業、事業予算・決算に対しての意見具申に関すること。

第26条 理事会は、前条で別に定めるもののほか、次の事項を議決する。
(1)総会に付議すべき事項
(2)総会の議決した事項の執行に関する事項
(3)その他総会の議決を要しない業務の執行に関する事項

(開催)
第27条 理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1)委員長が必要と認めるとき。
(2)理事総数の2分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。
(3)第11条第4項第5号の規定により、監事から招集の請求があったとき。

(招集)
第28条 理事会は、委員長が招集する。
2 委員長は、前条第2号及び第3号の規定による請求があったときは、その日から14日以内に臨時理事会を招集しなければならない。
3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面(電子書面を含む)をもって、通知しなければならない。

(議長)
第29条 理事会の議長は、委員長がこれにあたる。

(議決)
第30条 理事会における議決事項は、第28条第3項の規定によって予め通知した事項とする。
2 理事会の議事は、理事総数の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(表決権等)
第31条 各理事の表決権は、平等なるものとする。
2 やむを得ない理由により理事会に出席できない理事は、予め通知された事項について書面をもって表決することができる。この書面は電子メールも可とする。又は、他の役員を代理人として表決を委任することができる。
3 総会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わることができない。

(議事録)
第32条 理事会を開催したときは、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)日時及び場所
(2)理事総数、出席者数及び出席者氏名(書面表決者にあっては、その旨を付記すること。)
(3)審議事項
(4)議事の経過の概要及び議決の結果
2 議事録は、出来るだけ速やかに理事全員に送付する。

だめなんじゃね? とぞ思う。名張まちなか再生委員会なんてあんぽんたんの集まりなんだから、理事会を新設してみたってあんぽんたんはあんぽんたん。あんぽんたんなまま理事になり、あんぽんたんなまま理事会を開き、あんぽんたんなまま組織運営を進めて、名張まちなか再生委員会は永遠にあんぽんたんでありつづけるのである。ぶっ壊すしかないのである、とぞ思う。

   
第6章 会計

(事業計画及び予算)
第33条 この委員会の事業計画は、委員長が作成し、総会の議決を経なければならない。

(事業報告及び収支決算)
第34条 この委員会の事業報告書は、毎事業年度終了後速やかに、委員長が作成し、監事の監査を受け、総会の議決を経なければならない。

(委員手当)
第35条 この委員会委員の手当は、原則無報酬とし、委員長の認める事務費に関しては、委員会の支弁とする。

(事業年度)
第36条 この委員会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

いったいどうしたというのか。大丈夫か。暑さのせいでどっかいかれたのか。パーポ呼んでやろうかパーポ。会計にかんする規定なんて、そんなもの設けてどうする。そんなものまったく必要ないではないか。なぜかというに、名張まちなか再生委員会には一円の予算もないからである。びた一文もないからである。事業計画だの予算だの、規約でめいっぱいかっこつけてみたところで、残念ながら委員会にはそんなもの少しも通用しないのである。委員会の実態からみごとにかけ離れているのである。かすりもしとらんぞ実際。

6月1日の総会を想起すべし。議題はつぎのとおりであった。

・議案第1号 平成19年度事業報告について
・議案第2号 役員改選(案)について
・議案第3号 平成20年度事業計画(案)について

そもそも予算にかんする議題が存在しない。一円の予算もないからである。事業にしたってそうである。総会で配られた資料の「平成20年度事業計画(案)について」をみるべし。

20080606a.gif

毎度おなじことばかり書きつけるのはめんどうなので、6月6日付エントリ「再生委員会総会三段論法誌」から引用。

   
つまり、議案はたしかに「平成20年度事業計画(案)について」とされていたものの、6月1日の総会でおこなわれたのは事業計画の審議などではまったくなかった。事業計画など、いったいどこにあったというのか。今年はこんなことをやります、と事業として明確に示されたのはわずかに四件で、しかもそれらはすでに市議会で予算が認められたものである。名張市の事業として承認されているものである。名張まちなか再生委員会があろうがなかろうが、すでに敷かれてあるレールのうえを事業はすんなり進んでゆくのである。そしてそれ以外の項目はというと、なんなんだこれはいったい。今年はひとつこんなことを考えてみようかな? と思ってまーす、みたいなことばっかじゃねーかこの唐変木。

こういった総会においては、新年度の事業計画案と予算案とが不可分のものとして審議されるのが通常である。しかし、名張まちなか再生委員会の総会の議案「平成20年度事業計画(案)について」には、本来の意味の事業計画が存在せず、しかも信じがたいことに、「平成20年度予算(案)について」という議案そのものが存在していないのである。いったい何をやっておるのか。こんなものはもう、正式な総会と呼べるものではまったくないであろう。総会もどき、総会ごっこと呼ぶしかないものであろう。ほんと、いったい何をやっておるのか。

総会の前後、人づてに耳に入ってきたところでは、名張市が名張まちなか再生委員会に予算を渡さないのはおかしい、という声があるらしい。そうした声が、名張まちなか再生委員会の内部、というか、一部に存在しているという。それは要するに、いま述べたところに沿って表現するならば、総会において予算案が審議されることがないという組織としての異常さを指摘する声、ということになるだろう。で、そうした声によれば、こういった三段論法が成立することになるらしい。

・1)名張まちなか再生委員会には予算にかんする権限がない。
・2)ということは、名張まちなか再生委員会は独自の事業計画を策定することができないということである。
・3)したがって、名張市は名張まちなか再生委員会に一定の予算を与えるべきである。

しかし、これはおかしい。明らかに方向性をまちがえた話である。それにだいたい、名張まちなか再生委員会なんぞに独自の予算をもたせてみろ。そこらのまちづくりなんたら委員会どころの騒ぎではなくなることが眼にみえているではないか。だから、こういった三段論法が成立するべきなのではないか。

・1)名張まちなか再生委員会には予算にかんする権限がない。
・2)ということは、名張まちなか再生委員会なんてあってもなくてもどうでもよろしいということである。
・3)したがって、名張まちなか再生委員会は即刻解散すべきである。

どう考えたって、これが望ましい方向性というやつであると思われる。乱歩生誕地碑広場のみならず、城下川沿い道路とやらであれ、太鼓門散策道とやらであれ、名張市が必要だと認めたのであれば、名張市が主体的判断にもとづいてその事業化を進めればいいのである。名張まちなか再生委員会などというダミーをおっ立てる必要はまったくない。庁舎の内部で、市民からそのために雇われた市職員が、むろん地域住民の声を集め、いわゆる有識者や専門家の意見にも耳を傾けながら、もちろん名張市全体のグランドデザインとの照応のもと、必死に知恵をしぼってプランを提示すればいいのである。おかしなことではない。ごくあたりまえのことである。

名張市がそのあたりまえのことさえしていれば、名張まちなか再生委員会なんて最初からまったく必要がなかったのであり、現在ただいまの時点で考えるならば、すなわち即刻解散すべきだということになる。そうならなければおかしいのである。名張市長のお考えは、たぶん名張市公式サイトの「市長への手紙」でアプローチしても梨のつぶてであろうから、それは知るよしもないとしても、名張市役所の職員諸兄姉は、あるいは名張まちなか再生委員会の委員諸兄姉は、そして名張旧町地区の住民諸兄姉は、さらには名張市の市民諸兄姉は、いったいどのようにお考えなのであろうか。

ここまで親切に、名張まちなか再生委員会の問題点を指摘してやっているのである。理解できんのかこら。予算も事業も存在しない。それが委員会の実態である。現実である。ありのままの現実なのである。規約を改正するというのであればこら、眼のまえの現実に立脚して改正しろ。砂上の楼閣でしかないような規約をいくらお行儀よくまとめたところで、そんなものには現実を動かす力はかけらもない。ただのお飾りである。お飾り飾ってうれしいのか。ならば桔梗が丘幼稚園あたりへのたくり込んで、頭に紙の輪飾りでもつけてもらってこい。ひゃーくにんでーたべたいなー、とか歌ってこいこのすっとこどっこい。

いいかこら。いくら頭のなかできれいごとを並べてみても、そんなものには毛筋ほども意味がないということだこら。規約のなかに予算にかんする条項を新設してみたって、それでどっかから予算が降ってくるのか。わいて出るのか。おとぎばなしみたいなこといってんじゃないわよほんとに。

いくらいってもわからんようだから、これ以上なーにいったって理解はできんのであろうがこら、規約をちまちま改正するまえに、名張まちなか再生委員会にはしなければならんことがある。自分たちはいったいなんのための組織なのか、それを確認することである。組織としてのアイデンティティを確立することである。しかしそれは、委員会単独ではできないことでもある。名張まちなか再生委員会は、けっして自立した組織ではない。名張市が適当に発足させた組織でしかない。だからその名張市が委員会をどのように位置づけているのか、それを確認することが先決である。

なんべんおなじことをいわせれば気がすむのかこら。ことばをかえていうならば、名張市と名張まちなか再生委員会との関係性を、もっと明確にすることが必要なのである。その作業をおこたっておっては、いつまでたっても話ははじまらんのである。それをやらずに小手先だけで規約を改正してみたところで、何がどうなるものでもないということがまーだわからんのかこら。というか、名張まちなか再生委員会は解散するしかないということが、まーだわからんのかこら。こらこら。こらこらこら。こらこらこらこらあとはあしたであるこら。

さ、きょうはテレビにかじりついて、北京五輪に出場する遠縁の娘を応援してやろうっと。

Copyright NAKA Shosaku 2007-2012